空き家に関する補助金:関西・大阪府・泉佐野市

泉佐野市の空き家に関する補助金制度

泉佐野市空家等除却工事補助金交付制度

令和2年4月から、地域の安全・安心かつ良好なまちなみの形成に資することを目的として、従来からの木造住宅除却工事補助金の対象とならない空家について、除却工事費用の一部を補助する制度を行っています。

要件

〇賃貸していないこと

〇空家であること

(空家は、一年以上、使用されていないことがわかる水道の証明書が必要です。)

〇泉佐野市木造住宅除却工事補助金及び、泉佐野市不良住宅等除却工事補助金の交付対象とならない空家

詳しくは「住まいの耐震診断・耐震補強」及び、「不良住宅等除却工事補助制度について」をご覧ください。

〇補助対象住宅を所有する個人であること

〇補助申請者に未納の税額が無いこと

※ 補助金の交付決定前に行われた除却工事は対象外となります。

補助内容

〇1戸あたり65万円限度額 (千円未満切り捨て)

詳しくは、泉佐野市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

空家住宅利活用改造補助制度について

泉佐野市空家住宅利活用耐震改修補助金の補助制度を受けて、耐震改修工事と同時に同一棟で住宅の改造工事を行う場合に、住宅改造費用の一部を補助しています。

要件

〇平成12年5月31日以前に原則建築確認を受けて建築された木造住宅

〇併用住宅、長屋、共同住宅を含む(賃貸住宅は除く)

〇併用住宅にあっては居住部分、共同住宅にあっては住居専用部分に限る

〇地域の活性化に資する施設を10年以上運営する方

〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方

〇未納の税額がないこと

〇1戸あたり90万円限度額

〇同一補助住宅、同一補助対象者については1回限り

※地域の活性化に資する施設の例

滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等

詳しくは、泉佐野市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

泉佐野市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

◆登録条件

1.戸建住宅であること  

2.建築基準法の規定による確認済証のあるもの  

3.仲介業者との媒介契約(売買・賃貸借)が締結されているもの

※ただし、「専属専任媒介」・「専任媒介」に限る

◆登録が完了したのち、登録台帳を作成し、市ホームページへ掲載します。

◆宅地建物取引業法(第34条の2第8項)の報告義務に準じて、市へも報告する必要があります。

◆空き家等の所有者と購入・賃借希望者との間における交渉・契約については、市は直接関与しません。

 
詳しくは、泉佐野市役所 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:泉佐野市ホームページより

 

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