空き家に関する補助金:関西・奈良県・桜井市

桜井市の空き家に関する補助金制度

桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金

制度の概要

市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。

補助対象となる空き家

桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するものを補助対象物件とします。

1. 特定空家等

特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指します。
なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限ります。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

2. 不良住宅

不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指します。なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限ります。

補助金の額

補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)

補助の要件

次のすべての要件を満たしていることとします。

  1. 工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること
  2. この補助金の交付決定までに契約及び着工していないこと
  3. 工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること
  4. 補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること
  5. 補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと
  6. 補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
  7. 申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること
  8. 申請者が、市税等を滞納していないこと
  9. 申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと

詳しくは、桜井市役所 都市建設部 営繕課 にお問い合わせください。

 

桜井市の空き家に関する制度

桜井市空き家バンク制度

桜井市では、市内にある空き家等の有効活用を通して、移住定住を促進し、地域活性化を図るため、桜井市空き家バンク制度を始めました。

空き家バンク制度説明図

空き家バンクとは

空き家を「売りたい!」「貸したい!」とお考えの方など(所有者等)と、居住するために空き家を「買いたい!」「借りたい!」とお考えの方など(利用希望者)とのマッチングを支援する制度です。 空き家の情報を登録申込みしていただくと、現地調査した上で、ホームページで広く情報提供します。 詳しくは、桜井市空き家バンクホームページをご覧ください。

制度の目的

市内の空き家等の情報を一元化し、情報を必要とされる方に広く公表することにより、空き家等の有効活用を通して、移住定住を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。 制度の詳しい内容等は、下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

詳しくは、桜井市役所 都市建設部 営繕課 住宅対策係 にお問い合わせください。

 

出典:桜井市ホームページより

 

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