空き家に関する補助金:関西・奈良県・三宅町

三宅町の空き家に関する補助金制度

三宅町老朽危険空き家解体事業補助金

三宅町では、早期解決が住民の安全・安心につながるとの考えから、三宅町空き家等の適正管理に関する条例第9条の規定に基づき、危険な空き家に認定された場合、撤去費用などの一部を補助する三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱を制定して空き家危険家屋対策をスタートしました。

補助対象者

補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. 老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は所有者の同意を得た者。
  2. 町税を滞納していない者。
  3. 宅地建物取引業者(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないも
    の。
  4. 三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った管理責任者であること。

補助対象老朽危険空き家

ア 補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. 三宅町内に位置していること。
  2. 三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った空き家等であること。
  3. 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
  4. 当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。
  5. 当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。
  6. 補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。

イ 補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末日までに完了するものでなければならない。

補助対象工事

補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

  1. 老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること。
  2. 業者が施工する解体工事であること

補助金の額等

補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度額とする。

建物滅失登記については、建物所有者(相続人等を含む)又は土地所有者(相続人等を含む)がその手続を実施し、その費用を負担するものとする。

詳しくは、三宅町役場 土木管理課 にお問い合わせください。

 

三宅町の空き家に関する制度

現在、三宅町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

 

出典:三宅町ホームページより

 

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