空き家に関する補助金:関西・兵庫県

兵庫県の空き家に関する補助金制度

空き家活用支援事業

空き家の増加は、地域コミュニティの希薄化や地域活力の低下を招き、また、放置すれば周辺生活環境や安全性を悪化させるものです。さらに、今後も空き家の増加は見込まれることから、空き家解消に向けたストック活用が大きな課題となっています。

兵庫県では、ストックの有効活用や、地域の活性化につなげるために、平成25年度から農村部等を対象に実施している「さとの空き家活用支援事業」について、平成28年度より都市部も対象とする「空き家活用支援事業」に名称を変更して実施します。

平成29年度は、若年・子育て世帯に対する県補助額をかさ上げする制度拡充を行うとともに、事業完了後における一定の耐震性の確保、10年間の活用報告を義務づける制度変更を行っています。

事業内容

一戸建て住宅を対象に、空き家への居住等に向けた改修工事費の一部を助成します。

1.対象となる建物

次の要件全てに合致する空き家

  • 政令市、中核市を除く市町
    (姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象。詳細は事業チラシをご覧ください。)
  • 空き家の期間が6箇月以上である一戸建ての住宅
  • 住宅型、事業所型、地域交流拠点型のいずれも都市計画法、建築基準法、農地法等の許可等が必要な場合があります。特に市街化調整区域内において事業所型、地域交流拠点型の申請をする場合は、都市計画法の許可手続等が必要となりますので、事前に市役所又は町役場の開発指導部局にご相談ください。
2.補助対象者

空き家を改修し、住居や事業所、地域交流拠点として活用しようとする者
(※いずれも10年間活用することを要件とします。)

改修工事契約前に交付申請が必要です。

3.対象とする経費

空き家の機能回復及び設備改善に係る工事費及び移転費

住宅型 :(1)空き家を住宅として活用するための改修に必要な費用
     (2)移転費(引越し代)
事業所型 :(1)空き家を事業所として活用するための改修に必要な費用
     (2)移転費(引越し代)
地域交流拠点型 : 空き家を地域交流拠点として活用するための改修に必要な費用
4.補助額等

対象工事に応じた定額補助(下線部はH29年度拡充・制度変更部分)

対象建築物

一戸建ての空き家(一定の耐震性を確保するもの)

対象市町

政令市、中核市を除く市町

(姫路市の旧香寺町・安富町・夢前町・家島町の区域は対象)

明舞団地の区域

対象区域

市街化区域を除く区域

(※1の区域は対象)

市街化区域

(※1の区域は除く)

市町随伴

期待

必須2

不要

県補助率等

住宅型 一般タイプ

1/3(上限100万円)※3

移転費(上限10万円)

1/4(上限75万円)

移転費(上限10万円)

市町

(随伴期待)

1/4

所有者

2/3

1/2

若年・子育て

支援タイプ

1/2(上限150万円)※3

移転費(上限10万円)

1/3(上限100万円) ※3

移転費(上限10万円)

市町

(随伴期待)

1/3

所有者

1/2

1/3

事業所型

1/3(上限100万円)3

移転費(上限10万円)

1/4(上限75万円)

移転費(上限10万円)

1/2(上限150万円)

移転費(上限10万円)

市町

(随伴期待)

1/4

所有者

2/3

1/2

1/2

地域交流拠点型

1/2(上限500万円)

1/4(上限250万円)

1/2(上限500万円)

市町

(随伴期待)

1/4

所有者

1/2

1/2

1/2

※1旧滝野町、香寺町、新宮町、揖保川町、御津町の区域
※2市町が空き家改修に対し補助することが条件となります
※3対象工事費に応じた定額補助額(下表)と対象工事費の1/2又は1/3のいずれか低い方の額を補助額となります

 

対象経費

定額補助額

住宅型(一般タイプ)

事業所型

住宅型(若年・子育て世帯タイプ)

300万円以上

100万円

150万円

200万円以上300万円未満

 75万円

112万5千円

100万円以上200万円未満

 50万円

 75万円

 

  • 住宅型、事業所型、地域交流拠点型のいずれも10年以上活用し、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況について報告することが必要です。
  • 昭和56年5月31日以前に着工された空き家を活用する場合は、改修後において一定の耐震性を確保することが必要です。

(必要な耐震性については、関連資料のメニュー内の【実施要領】をご確認ください。)

  • 住宅型、事業所型での移転費のみの補助は行いません。
  • 地域交流拠点型は、地域団体等が運営を行う場合に限り支援します。
  • 賃貸として活用することも可能ですが、事業所型の場合は事業者が、地域交流拠点型の場合は運営を行う地域団体等が決定していることが必要です。

詳しくは、兵庫県庁 土整備部 住宅建築局 住宅政策課 住宅政策班 にお問い合わせください。

 

空き家を活用したグループハウスを設置・運営する事業者に対する改修工事費等の補助

兵庫県では、空き家を活用して、以下の条件を満たすグループハウスを設置・運営する事業者に対して、改修工事費等の補助を行っています。

1事業の目的

要介護2以下で、1人暮らし等のために自宅生活に不安のある高齢者が、見守り等の支援を受けつつ、家事や掃除等を分担するなど入居者同士が助け合いながら共同生活を行う空き家を活用した「グループハウス」について、設置を希望する事業所に対して、補助を行うことにより、高齢者の多様なニーズに対応した住居の確保を図る。

2事業の対象者

NPO法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合等

3事業の内容等

既存の空き家を活用してグループハウスを設置するために必要な以下の改修工事費等について、入居定員に応じた上限額まで、必要経費を補助する。

(1)補助対象経費
  1. バリアフリー改修工事(段差解消、手すりの設置等、緊急通報装置の設置を含む)
  2. 建築基準法適合工事(建築基準法上の耐震基準及び「寄宿舎」の基準に適合するための工事)
  3. 火災報知器・スプリンクラー設置工事
  4. 建築の専門家派遣等による空き家診断
  5. その他知事が必要と認める工事
(2)補助上限額

入居人数

5人

6人

7人

8人

9人

補助額

3,750千円

4,500千円

5,250千円

6,000千円

6,750千円

詳しくは、兵庫県庁 健康福祉部 少子高齢局介護保険課 介護基盤整備班 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家の除却支援

居住環境の整備や改善等を図るため、倒壊等により周辺に危険が及ぶ可能性が ある空き家の除却に対し助成

淡路島地震を契機に創設した事業の対象地域を平成26年度から全県に拡大

○ 補助対象 市町(市町が空き家所有者に対して実施する補助への支援)

○ 補助率等

 区 分 通 常 淡路地震(H25.4.13)対応
対象要件  以下の全ての要件を満たすもの

① 市町が当該老朽危険空き家の除却に要する費用に対して補助 を行うに際して、空き家再生等推進事業(国庫補助事業)により、不良住宅又は空き家住宅の除却を行う事業を活用するものであること

② 倒壊等により前面道路や近隣など周辺に危険が及ぶ恐れがあ り、市町が条例又は要綱に基づき、指導又は助言を行っている空 き家であること

対象経費 老朽危険空き家の除却工事の実施に要する経費
県補助率 1/6 かつ市町が助成する額の 1/4 1/5かつ市町が助成する額の1/4
県 補 助 限 度 額 333 千円以内 400 千円以内
(負担割合例) 国 1/3 県 1/6市町 1/6 所有者 1/3 国 2/5 県 1/5市町 1/5 所有者 1/5
 そ の 他 一部損壊以上の被災した空き家

詳しくは、兵庫県庁 県土整備部 住宅建築局 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

兵庫県の空き家に関する制度

現在、兵庫県の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:兵庫県ホームページより

 

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