空き家に関する補助金:関西・兵庫県・養父市

養父市の空き家に関する補助金制度

老朽空き家等解体補助制度

空き家は人口減少や高齢化、核家族化などにより全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え防災・防火・公衆衛生などへの影響など、問題が深刻化し地域の荒廃を進行させることが危惧されています。
使える空き家は「活用」「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、養父市では今年度、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家き屋等を解体する際に最大50万円の補助金を支給する「養父市老朽空き家等解体補助制度」を実施しています。

補助申請者

老朽空き家等の所有者等

補助対象家屋の要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工した家屋又は着工した部分が延べ面積の過半を占める家屋(以下、旧耐震家屋という。)で腐朽又は破損のあるもの。ただし、宗教活動、政治活動に資するものではないものとする。
  • 補助金交付申請時点で空き家であるもの。

※旧耐震家屋でない老朽空き家等であっても、地元区長の同意により将来的に老朽化が進むとみとめられる家屋については、補助対象家屋となります。

※家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫などの建物も含みます。

※家屋の建築年月は「建物の登記事項証明書」、「家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書」又は「建築基準法による確認済証又は検査済証の写し」などで確認できます。

補助対象事業

補助の対象となる工事は、当該老朽空き家等の所有者等が解体工事業者へ請け負わせて実施する解体工事であって、次に掲げるすべての要件を満たす工事です。

  • 法人又は個人事業者が施工する工事であること。
  • 敷地全体を更地にする工事であること(特段の理由等があれば一部残置することができます)。
  • 補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
  • 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
  • 他の補助金等の対象となる工事でないこと。

補助対象事業の適用範囲について

補助の対象となる費用は、次の各項目に要する費用です。(工事費見積書で審査します。)

  • 老朽空き家等の解体除去に要する経費(家財家具や電化製品等の処分費用は除く。)
  • 老朽空き家等に付属する門及び塀等の撤去に要する経費
  • 老朽空き家等が建つ敷地内の立木竹等の伐採に要する経費(剪定のみは不可、雑草草刈りは除く。)

補助金額の算出

1.上記の補助対象事業費と、2.家屋の延べ面積(小数点以下切り捨て)×国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額※を比較し、少ない額の1/5相当額を算出します(千円未満は切り捨てます。)。

ただし、3.補助上限額は50万円です。

詳しくは、養父市役所 土地利用未来課 にお問い合わせください。

 

養父市やぶの空き家活用支援事業

市では、移住定住を促進するため、空き家バンクに登録する空き家を移住者が購入または賃借し、空き家の機能回復および設備改善のための工事を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の対象

申請時点で次に掲げる方のうち、定住するために自らが空き家を購入または賃借し、その空き家を増改築したものを対象とします。

  1. 満40歳未満のU・Iターン者
  2. 夫婦の年齢または夫婦のいずれか一方の年齢が満40歳未満であるU・Iターン者世帯
  3. 中学生以下の子どもがいるU・Iターン者世帯
  4. 三世代で同居するU・Iターン者世帯
  5. 定住を目的に空き家を購入し、2年以内に改修し、かつ、3年以内に移住が可能な夫婦の年齢または夫婦いずれか一方の年齢が満40歳未満である世帯

U・Iターン者

1年以上市外に住み、養父市に住所を移した日から3年を経過していない方

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は補助金の交付の対象外となります。

  • 本人またはその世帯に属するいずれかの者が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納しているとき。
  • 市の他の制度による補助金を受けて増改築したとき。

補助事業の対象

補助事業の対象となる経費は、空き家の機能回復および設備改善のための工事に要する費用とします。ただし、次の費用は対象外です。

  • 下水道または浄化槽に係る申請手続き及び検査費用
  • 下水道又は浄化槽に係る工事で、公共桝または放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用
  • 浄化槽の設置に要する費用のうち、市の補助対象工事部分
  • 設備機器または天井と一体型のもの以外の照明器具
  • ビルトイン式以外の設備機器
  • 外構工事等建物本体以外の工事費用

また、条件を満たしても、次の場合は対象外となります。

  • 対象となる工事費が20万円未満のもの
  • 洗浄便座又は食器洗い洗浄機の新設または取替工事等、機能向上のみの改修工事であるもの
  • 改修後の用途を専用住宅以外とするもの

補助金の額

(1)U・Iターン者世帯:補助対象経費の2分の1以内(上限150万円)

(2)その他の世帯:補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)

(3)家財道具処分費:補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)

  • (1)または(2)と(3)を併用するときの補助金の金額は、当該補助金の合計金額とします。ただし、当該金額が(1)又は(2)の上限額を超える場合は、その上限額とします。
  • 交付対象工事に要する費用は、消費税と地方消費税を含むものとし、補助金の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。  

要件により補助対象が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

詳しくは、養父市役所 やぶぐらし・地方創生課 にお問い合わせください。

 

養父市の空き家に関する制度

養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」

美しい自然とゆっくりと流れる時間の中で、四季の移り変わりを感じながら、田舎暮らしをしてみませんか。

市内の空き家を有効利用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」を創設しました。 養父市に定住・移住を希望される方は、空き家バンク制度に登録をお願いします。また、市内において空き家(空き家になる予定のもの含む)をお持ちの方、または空き家についての情報をお持ちの方は、情報提供にご協力ください。

空き家バンク制度とは

養父市の空き家バンク制度は、市内全地域を対象とし、その地域内ある空き家の売却や賃貸等を希望する所有者等から情報提供の申込みを受け、本市の空き家バンクに登録し、その登録された情報を市のホームページや市広報やぶ、市役所窓口等で公開、閲覧していくことで、養父市へ定住・移住を目的として空き家の利用を希望される方に対して、情報提供を行うというものです。

空き家バンクのイメージ

空き家バンクのイメージ
 
詳しくは、養父市役所 やぶぐらし・地方創生課 にお問い合わせください。

 

出典:養父市ホームページより

 

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