空き家に関する補助金:関西・兵庫県・太子町

太子町の空き家に関する補助金制度

太子町空き家活用支援事業

太子町では、年々増加する空き家対策のひとつとして、町内にある1戸建て空き家に対する改修費の一部を補助します。 補助事業については「住宅型(一般世帯)」、「住宅型(若年世帯又は子育て世帯)」、「事業所型」、「地域交流拠点型」の4つのタイプに分かれています。
  1. 一戸建て住宅の空き家のうち、以下のすべてに該当するもの。
  2. 空き家期間が6か月以上であるもの又は太子町空き家・空き地バンクに登録しているもの
  3. 同一敷地内にある母屋又は離れについて、居住その他の使用がなされていないもの
  4. 築20年以上経過したもの
  5. 台所、浴室、便所等の水回りの設備のいずれかが10年以上未更新
  6. 一定の耐震性を確保しているもの

補助対象となる者

空き家の改修工事を発注する者のうち、以下のすべてに該当する者

一般世帯又は事業所型の申請の場合
  1. 町内に存する空き家を住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする者(空き家所有者の場合)
  2. 町内に存する空き家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする者(空き家借人の場合)
  3. 町税を滞納していない者(住宅として活用する場合は、世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。)
  4. 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
  若年世帯又は子育て世帯の申請の場合
  1. 空き家を所有し、自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとする者
  2. 補助金の交付申請日において、若年世帯又は子育て世帯である者
  3. 世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。
  4. 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
  地域交流拠点型の申請の場合
  1. 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員の半数以上が太子町の住民基本台帳に記載されている者
  2. 町内の空き家を地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修しようとする者
  3. 町税を地域団体等の役員全員が滞納していない者
  4. 地域団体等の役員全員が暴力団員でない

注意事項

  1. 本事業は兵庫県空き家活用支援事業の対象となるものに限る。
  2. 本事業以外の助成制度を併せて申請する場合にあっては、空き家を活用するための改修に必要な費用から当該助成制度の助成対象となる経費を控除したものを対象に補助する。
  3. 補助額が空き家改修費より高い場合は、空き家改修費を上限とする。
  4. 都市計画法、建築基準法、農地法等の法的規制に適合する場合にのみ補助する。
  5. 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要。転売等は不可。

補助金額

補助金額は定額になります。

住宅型
  住宅型 (一般世帯) 住宅型 (若年・子育て世帯)
市街化区域 市街化調整区域 市街化区域 市街化調整区域
100万円以上 200万円未満 70万円 100万円 100万円 150万円
200万円以上 300万円未満 120万円 160万円 160万円 250万円
300万円以上   150万円 200万円 200万円 300万円

※若年世帯:交付申請時、夫婦(婚約及び内縁関係を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯

※子育て世帯:交付申請時、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯

※補助額:補助額が空き家改修費より高い場合は、空き家改修費を上限とする。

※「事業所型」、「地域交流拠点型」については、下記の補助金交付要綱をご覧ください。

詳しくは、太子町役場 経済建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

危険空き家除却費補助事業

太子町では、年々増加する空き家対策のひとつとして、危険性の高い老朽空き家に対する解体・撤去費の一部を補助します。

補助対象となる空き家

  1. 人の居住の用に供する建築物(当該建築物に附属する建築物又は工作物を含む。)であって現に人が居住せず、又は使用していない状態にあるもの
  2. 太子町空き家等の適正管理に関する条例第8条に規定する指導又は助言に対して、除却の措置を講じようとするもの
  3. 法人その他の団体が所有していないもの
  4. 太子町空き家等の適正管理に関する条例施行規則第4条第2項に規定する空き家等不良度測定基準により測定した合計点数が100点以上であるもの

補助対象となる者

  1. 当該危険空き家の除却工事をしようとする者
  2. 町税を世帯構成員全員が滞納していない者
  3. 申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者
  4. 補助対象者以外に当該危険空き家の所有権その他の権利を有する者がある場合は、当該危険空き家の除却等の措置について、いずれにも同意を得ている者

補助金額

老朽空き家の除却工事の3分の2以内 (ただし上限133万2千円)

詳しくは、太子町役場 経済建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

太子町の空き家に関する制度

太子町空き家・空き地バンク事業

町内における空き家・空き地の有効活用を通じて、定住、滞在及び住環境改善のための住み替えの促進を図ることを目的とし、平成31年4月1日より太子町空き家・空き地バンクを設置しています。

太子町空き家・空き地バンクとは

町が空き家・空き地の所有者から物件登録を募り、利用を希望する人に物件情報を提供する制度です。また、取引の際には、町に登録された媒介業者(取扱業者)を利用することができます。

空き家・空き地バンク取引フロー図

詳しくは、太子町役場 経済建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

出典:太子町ホームページより

 

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