空き家に関する補助金:関西・兵庫県・洲本市

洲本市の空き家に関する補助金制度

すもと新生活スタートアップ支援事業

住宅を購入、賃借する移住世帯や新婚世帯に、住宅取得費用や引越費用、自動車購入費用などの新生活に必要な費用の一部を助成します。

対象

(1) 【移住世帯】令和3年4月1日以降に淡路島外から洲本市に転入された2人以上の世帯(夫婦、親子等2親等以内の親族)で、転入日の前日から起算して過去3年以内に淡路島内に住所を有していない世帯。

   【新婚世帯】令和3年4月1日以降に婚姻し、婚姻日における夫婦の年齢の合計が100歳以下の世帯。

(2)現に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯で、5年以上洲本市に定住の意志がある世帯。

(3)この世帯の住居として住宅を購入(所有権保存登記をしていること)し、または賃借をすること。

※ 住宅購入の場合は、世帯主またはこの世帯に属する者が単独で所有し、または2分の1以上の共有持分を有していること。

(4)国や他の地方自治体から、この制度に類する補助金の交付を受けたことがないこと。

(5)生活保護法による保護や他の公的制度による補助を受けていないこと。

(6)世帯員に暴力団員がいないこと。

(7)世帯全員に市税等の滞納がないこと。

申請時期

転入日・婚姻日から6カ月以内

補助対象経費

申請する補助対象経費は、転入・婚姻日前6カ月にあたる日から転入・婚姻日後1年を経過する日までに負担した費用であること。

ただし、交付申請年度に要した費用に限る。補助対象の世帯員以外が負担する経費は対象外。

※細やかな規定がありますため、事前に定住促進係の担当者へご相談ください。

住宅取得費用【必須項目】

住宅購入の場合は、住宅及びその敷地購入費、工事請負費、家屋購入費等。

※ 住宅購入の場合は、世帯主またはこの世帯に属する者が単独で所有し、または2分の1以上の共有持分を有していること。

住宅賃貸借の場合は、住宅の賃借に要する仲介手数料、敷金、礼金、賃料、共益費等(勤務先から支給される住居手当等を除いた費用に限る。)

引っ越し費用

※専門業者に依頼する場合に限る。

自動車購入費用

世帯主またはこの世帯に属する者の使用に供する自動車の取得費用(ただし、自動車の耐用年数の期間中は使用すること。)

(普通自動車)【新車】:6年、【中古】~15か月(新車登録からの経過月数):5年、

16~30か月:4年、31~45か月:3年、46か月~:2年

(軽自動車)【新車】:4年、【中古】~15か月:3年、16か月~:2年

補助限度額

移住世帯

新築住宅購入の場合 210万円

中古物件(空き家バンク登録物件)購入の場合、150万円

中古物件(空き家バンク未登録物件)購入の場合、130万円

※新築住宅購入、中古物件購入の場合、中学生以下の子1人につき30万円加算(最大3人まで)

住宅賃貸借の場合、60万円

新婚世帯

60万円

詳しくは、洲本市役所 企画情報部 企画課 にお問い合わせください。

 

洲本市の空き家に関する制度

洲本市空き家バンクについて

洲本市の空き家バンクは、令和4年1月にリニューアルしました!

「淡路島 洲本移住ナビ」に空き家バンクを掲載し、さらに移住者の声などの移住関連情報が盛りだくさん。

ぜひご覧ください!

https://sumo-navi.com/akiyabank/<外部リンク>

詳しくは、洲本市役所 企画情報部 企画課 にお問い合わせください。

 

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