空き家に関する補助金:関西・兵庫県・新温泉町

新温泉町の空き家に関する補助金制度

新温泉町空き家リフォーム補助金制度のご案内

空き家の利活用と移住定住促進のため、空き家のリフォーム、不要な家財道具処分等の運搬及び処分に対する助成を行います。空き家の改修や公共下水道への接続工事などに、是非ご活用ください。

対象となる工事

空き家の改修・補修、水回りの改修、サッシ等の交換、クロス張替、オール電化、空き家内部のクリーニング費用など。

※電気製品や家具・業務設備等の購入設置、庭・敷地等の工事は対象外です。

対象者

下記のいずれの要件も満たしている方

1 次のいずれかの要件を満たす方
・新温泉町内に空き家を有する方
(空き家:建築後10年以上経過した住宅で、居住し、又は利用していないもの)
・空き家を利用する方(当該空き家の所有者に改修工事等の同意を得ている方)
2 改修箇所について他の助成金を町から受けていない方
(定住促進、介護保険、景観形成、再生可能エネルギー等)
3 町税を滞納していない方

要件

下記の要件をすべて満たしていること

1 新温泉町内に店舗等を有する業者を利用して施工すること(自社の施工を除く)
2 工事費用が50万円を超えるもの
※賃貸住宅(恒常的に物件を第三者に賃貸している住宅又は集合住宅)や解体のみの工事は対象となりません
3 新温泉町空き家バンクに登録している又はリフォーム完了後1ヶ月以内に登録する空き家
4 申請日の属する年度内に完成すること
5 補助金は、同一空き家又は同一人に対し、次に掲げる補助金の区分ごとに1回を限度とする

補助金の額

・改修工事   費用の1/10(上限50万円)

        費用の1/2(上限100万円)※賃貸登録の空き家のみ対象
・家財道具処分 費用の1/2(上限10万円)

詳しくは、新温泉町 商工観光課 にお問い合わせください。

 

新温泉町老朽危険空き家除却支援事業補助金

補助対象者

1 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老朽危険空き家の所有者
(2) 老朽危険空き家の所有者の法定相続人
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 町税の滞納がある者
(2) 老朽危険空き家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得られない者
 

補助要件

補助金の交付の対象となる老朽危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町長から空き家の適正管理について指導又は助言を受けているもの
(2) 主として居住の用に供されていたもの
(3) 別表第1による評点が100点以上であるもの
(4) 街並み、景観等良好な住環境保全の観点から、老朽危険空き家の除却について支障がないと認められるもの
 

補助対象工事

1 対象老朽危険空き家の除却工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるもの
(2) 補助対象者が発注する対象老朽危険空き家の除却に係る工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる建築工事業、土木工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者(町内に本店、支店等を有する法人又は個人事業者に限る。)が施工するもの
(3) 補助金の交付決定後に着手する工事であること。
(4) 補助金の申請をした日の属する年度の3月31日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、その直前の土曜日又は日曜日でない日)までに工事を完了し、実績報告書を提出できるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事
(2) 建築物の一部を除却する工事
(3) 同敷地内で過去に本事業の補助金を受けたことのあるもの

 

補助金の額

補助対象経費 補助率 補助金限度額
建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額) 補助対象経費の3分の2

100万円

詳しくは、新温泉町 にお問い合わせください。

 

新温泉町の空き家に関する制度

空き家バンク

町内にある空き家を利活用するため、売却や賃貸等を希望する空き家の所有者等から申込みを受け、空き家バンクに登録し、新温泉町へ移住・定住を希望する方に対して、利活用が可能な空き家情報を提供するものです。
温泉引込み済みのものや蔵付きのもの、店舗兼住居などさまざまな物件を紹介しています。
物件の見学を希望される場合は、空き家バンク利用登録が必要となります。
利活用可能な空き家情報も随時募集中です!
 
 
詳しくは、新温泉町 商工観光課 にお問い合わせください。

 

出典:新温泉町ホームページより

 

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