空き家に関する補助金:関西・兵庫県・南あわじ市
2018/03/26南あわじ市の空き家に関する補助金制度
南あわじ市空き家改修費補助金
南あわじ市内にある空き家の有効活用と、市内への定住促進を図るため、「南あわじ市空き家バンク制度」に登録された空き家で、賃貸借契約した借主が実施する改修工事費用の一部(1/3、最大30万円)について、補助金を交付します。
また、南あわじ市外から転入者された方には、10万円を加算します。
対象となる空き家
- 南あわじ空き家バンク制度に登録されている「空き家」が対象です
※空き家は、住宅として使用するものに限ります。
補助対象者
- 補助の対象者は、空き家利用者(空き家を賃借する者に限る)であって、自己が居住するために空き家の改修工事を実施するものが対象です。ただし、次の各号に掲げる者を除きます。
- 改修工事の実施について、所有者等の承諾を得ていない者
- 南あわじ市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
- 南あわじ市税条例第3条に規定する市税の滞納がある者
対象とする経費
- 対象となる空き家を、住宅の機能回復又は設備改善のための改修工事に要する経費が対象です。補助対象工事費が30万円以上のものに限ります。ただし、次の各号に掲げる経費を除きます。
- 外構工事及び附属建物の工事に要する経費
- 店舗等併用住宅である場合、店舗等の用に供する部分の工事に要する経費
- 浄化槽の設置に係る工事について、南あわじ市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年南あわじ市告示第17号)第7条第2項に規定する交付決定を受けているものに要する経費
- 太陽光発電システムの設置に係る工事について、南あわじ市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成24年南あわじ市告示第45号)第7条に規定する承認決定を受けているものに要する経費
- 屋根工事について、南あわじ市淡路瓦屋根工事奨励金交付要綱(平成17年南あわじ市告示第150号)第6条第1項に規定する交付決定を受けているものに要する経費
- 兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づく空き家活用支援事業による補助金の交付決定を受けているものに要する経費
補助金額
南あわじ市空き家改修費補助金
項目 | 区分 | 補助金 | 備考 |
基本額 | 補助対象経費(改修工事)の1/3以内 | 30万円(上限) | ・店舗等併用住宅にあっては居住部分のみが対象です
・補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額となります |
加算額 | 移住者 | 10万円 | 市外に1年以上居住の方が対象です |
※補助金は、基本額と加算額の合計額となります
詳しくは、南あわじ市役所 ふるさと創生課 にお問い合わせください。
南あわじ市マイホーム取得事業補助金
南あわじ市では、市外からの転入人口の増加と定住を促進し、市の人口増加を図るために、個人が居住を目的として住宅の建築、購入をする方へ、住宅取得費用の一部を補助します。
補助対象者
- 平成28年4月1日以降に南あわじ市に転入し、かつ、転入前3年間において市の住民基本台帳に記録がない個人
- 南あわじ市にて住宅を建築又は購入し、その住宅に居住して10年以上定住する方
- その住宅の所有者(所有者が複数のときは、代表1人)
- その住宅に住む人全員が市町村税を未納でないこと
- その住宅に住む人全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
補助対象住宅
- 自己の居住の用に供するものであって、次のいずれかの住宅■ 新たに建築したもの(増築、改築は除く)■ 住宅を購入したもの(所有歴のないもの)
■ 南あわじ市の空き家バンク制度に登録する住宅を購入したもの
※ 別荘など一時的に使用するものや、賃貸、販売等営利を目的とするものを除く
※ 住宅建設及び購入と併せて購入した土地は対象外
- 工事請負契約又は売買契約の締結日が平成28年4月1日以降であり、転入日から1年以内であること
- 取得日(所有権登記が完了)が、平成28年4月1日以降であり、契約締結日から1年以内であること
- 専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)であって、玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、延床面積50平方メートル以上のもの
補助金額
項目 |
区分 |
補助金 | 備考 |
---|---|---|---|
基本補助金 | 新築住宅、建売住宅 | 200万円 | 併用住宅にあっては居住部分のみが対象です |
中古住宅(市の空き家バンク登録) | 50万円 | 併用住宅にあっては居住部分のみが対象です | |
加算補助金 | 夫婦の合計年齢が80歳未満の場合 | 50万円 | 登記完了後、市が実績報告を受けた日現在 |
中学生以下の子どもがいる場合 | 1人につき20万円 | 登記完了後、市が実績報告を受けた日現在 | |
市内業者を利用して新築する場合 | 30万円 | 市内に本社・本店又は支店・営業所を有する事業者 |
※ただし、基本補助額と加算補助金の合計額と、住宅の取得に要した費用の支払額の3分の1を比較して少ないほうの金額を上限とします。(1,000円未満切り捨て)
詳しくは、南あわじ市役所 ふるさと創生課 にお問い合わせください。
南あわじ市の空き家に関する制度
南あわじ市空き家バンク
南あわじ市空き家バンク制度は、市内にある空き家の売却または賃貸を希望する所有者等からの申し込みを受けて、本市の空き家バンクに登録した空き家情報を、市のホームページや市役所の窓口等で公開していくことで、移住、定住等を目的として空き家を利用する希望者に対して、情報を提供していくものです。空き家バンクの登録は、無料です。
詳しくは、南あわじ市役所 ふるさと創生課 にお問い合わせください。
出典:南あわじ市ホームページより