空き家に関する補助金:関西・兵庫県・加西市

加西市の空き家に関する補助金制度

空き家改修補助制度

空き家を改修して売却や貸出をする方や購入した空き家を改修する方に市が一定の補助を行います。

対象となる空き家

  • 築年数が25年以上
  • 平成27年4月1日以降に契約されたもの
  • 市から同様の事由による補助金を受けていない空き家

対象者

次の条件をすべて満たしている者

  • 空き家に定住する者または空き家に定住する者に空き家を売却する(貸す)所有者
  • 実績報告時に空き家に定住する者が加西市に住民登録があること
  • 3親等以内の親族間の空き家の売買等でない者​

補助対象

  • 空き家(店舗や倉庫は除く)の主要構造部または居住用の部分(トイレ・風呂・台所)の改修
  • 20万円以上の改修工事
  • 市内に事業所を置く建築事業者による改修

補助額

改修工事の2分の1(上限50万円)

詳しくは、加西市役所 ふるさと振興課 にお問い合わせください。

 

空き家活用支援事業

兵庫県の空き家活用支援事業に市が随伴して実施しています。

一定の条件を満たす空き家を改修し、住宅や事業所、地域交流拠点として利活用する場合に、改修費の一部を補助しています。

対象となる空き家

次のすべてに合致する空き家

  • 一戸建ての住宅の空き家で、申請時点で空き家であること。
  • 空き家の期間が6箇月以上であること。
  • 築20年以上経過したもの。
  • 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
  • 耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
  • 土砂災害特別警戒区域等に位置していないこと。

対象者

空き家を住宅、事業所または地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。

※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。

種別

1 住宅型
  1. 一般タイプ:住宅として活用するもの(貸借の場合も対象)
  2. 若年・子育て支援タイプ:夫婦の満年齢の合計が80歳未満または高校卒業までの子がいる世帯が自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
  3. UJIターン世帯タイプ:県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
  4. 学生シェアハウスタイプ:学生向けのシェアハウスとして活用するもの(貸借の場合も対象)
2 事業所型
  1. 一般タイプ:事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)
  2. UJIターンタイプ:県外に居住する者が、県内の空き家を自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】
3 地域交流拠点型
  • 地域交流拠点型 :地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象)

詳しくは、加西市役所 ふるさと振興課 にお問い合わせください。

 

空き家の家財道具等の片付け費用を補助します

加西市では、令和2年10月1日より、空き家バンクの利活用を図るとともに、移住・定住人口等の増加を促進するため、空き家の所有者等が、空き家の家財道具等の片付けを実施する際の費用を補助します。

 

補助金の対象経費

市内業者が行う以下の事業に要する経費が対象になります。

  • ごみの収集、運搬及び処理に要する経費
  • 家財等の処分に要する経費
  • 空き家又は敷地の清掃に要する経費
  • 敷地内の樹木伐採、草刈等に要する経費

補助金の対象者

  • 加西市空き家バンクに物件を登録した所有者であること
  • 3親等内の親族に売却・賃貸しない空き家であること
  • 不動産業を営む者でないこと
  • 市税等を滞納していないこと
  • 暴力団に関係する者でないこと

 

補助額

対象経費の10/10(上限10万円)

詳しくは、加西市役所 ふるさと振興課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家撤去事業補助金

補助の対象者

補助の対象となる者は、老朽危険空き家の撤去工事を行う自治会とする

対象となる空き家

補助の対象となる老朽危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  • 市長により、老朽危険空き家撤去事業補助金交付決定を受けていること又は、管理改善が望めず老朽危険空き家に至る恐れが極めて高く再生利用ができないもの。
  • 自治会と所有者等の間で、撤去に関する同意が得られている建物であること。この場合において、建物に複数の権利者があるときは、権利者全員の同意があることを原則とする。
  •  自治会が当該老朽危険空き家の撤去を行い、自治会が跡地を有効活用するため、所有者の同意書又は貸借契約書により適正に管理すること。活用期間は撤去完了後10年間とする。

補助の対象工事

補助対象空き家の撤去工事は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  1. 所有者等の同意のもと実施されるものであること。
  2. 自治会の直営施工又は、自治会が施工者と補助対象工事に係る工事請負契約を締結していること。
  3. 施工者は、県知事による解体工事業者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工事業の許可を受けた者であること。
  4. 公共事業による移転、建替えその他の補償等の対象となる工事でないこと。

補助金の額

補助対象空き家の解体及び処分に要する費用(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)に6分の5を乗じて得た額以内とし、2,500,000円を上限とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

詳しくは、加西市役所 防災課 にお問い合わせください。

 

加西市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンク制度とは

この制度は、加西市の空き家を有効に活用し、市外からの定住を進めることで地域活性化を図っていく制度です。

空き家バンク制度の目的

売却や貸出意思のある空き家の所有者の意思を確認し、市がその情報を管理し、田舎暮らしを希望する都市居住者に情報を発信することで、新規就農者や田舎で起業や芸術活動を行いたい、農業をしながら田舎で暮らしたいという明確な意思を持った方の転入促進を図ることを目的としています。

詳しくは、加西市役所 ふるさと振興課 にお問い合わせください。

 

出典:加西市ホームページより

 

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