空き家に関する補助金:関西・兵庫県・神河町

神河町の空き家に関する補助金制度

空き家等おかたづけ支援事業補助金

利活用可能な空き家等を確保し町内へのUJIターンを促進するため、町内空き家の家財道具の処分等に要する経費を支援します。

1補助対象

補助対象は下記の全てに該当するものとします。

  1. 空き家バンクに町内の自己所有または親族の所有する空き家等物件の登録をしているまたは登録しようとする方
  2. 3親等以内の者へ売買および賃貸借する空き家でないこと
  3. 税等を世帯構成員のいずれもが滞納していないこと
  4. 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に規定する暴力団に関係する者でないこと
  5. 空き家を10年以上賃借または売却するために家財処分等を行うものであって当該年度内に完了すること
    ※空き家の老朽度合い等によっては補助を受けられない場合もあります。

2補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は次のものです。

  1. ごみ処理手数料
  2. ごみ収集および運搬料金
  3. 特定家庭用機器リサイクル料金
  4. 家財等を処分する経費
  5. 敷地内の樹木伐採・草刈等の環境整備にかかる経費

3補助金の額

補助対象経費に10分の10を乗じた額(1,000円未満の端数切捨)(上限20万円)

詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。

 

神河町空き家活用支援事業補助金

神河町では、活用可能な空き家を、住宅・事業所・地域交流地点として改修する場合に、その費用の一部を補助する「空き家活用支援事業」を実施しています。補助金を希望される方は、下記から様式をダウンロードの上、必要書類を添えてひと・まち・みらい課までお申込みください。

※予算の範囲内での補助となるため、申請をお考えの場合は事前にひと・まち・みらい課へご連絡ください。

対象住宅および助成内容

対象住宅

神河町内にある築20年以上かつ空き家期間が6か月以上の住宅で、浴室・便所・台所のいずれか1つ以上が10年以上更新・改修されていないもの。

ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、家屋の耐震診断が必要です。

補助内容

住宅改修に係る費用や世帯区分に応じた金額を補助します。詳細は別表(補助金額一覧表)をご覧ください。

世帯区分について
  • 若年世帯:申請時において、夫婦(婚約 及 び内 縁 関 係を 含 む 。) の 合計 年 齢 が80歳 未満 の 世 帯
  • 子育て世帯:申請時において、子ども(18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又 は妊娠している者が同居している世帯
  • UJIターン世帯:申請日時点の住所が県外である世帯または県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯

申込み要件

補助対象となるのは、次の要件をすべて満たしたものです。

  • 住宅・事業所・地域交流拠点として、町内の空き家を所有または借り受けて改修および活用をする者。ただし、不動産販売、不動産貸付等を業とする者を除く。
  • 空き家の改修工事が完了した日から10年以上当該空き家を活用する者
  • 連帯保証人のある者であること。(収入月額15万8千円以上)
  • 徴税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
  • 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない者。
  • 申請時点で工事請負契約をしていないこと。

詳しくは、神河町役場 町長部局 ひと・まち・みらい課 にお問い合わせください。

 

神河町の空き家に関する制度

神河町空き家・空き土地バンク制度

町内にある空き家・空き土地情報を登録し、移住定住や地域の活性化を促進させるための制度です。  所有者からお申込みいただいた物件情報を町のホームページ・相談窓口を通じて紹介します。

※物件の現地案内・契約等は町と協定を結んでいる不動産業者が行います。  (成約時には所定の仲介手数料がかかります。詳しくは担当する不動産業者にご確認ください。)

詳しくは、一般社団法人 かみかわ移住定住サポートセンター にお問い合わせください。

 

出典:神河町ホームページより

 

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