空き家に関する補助金:関西・兵庫県・稲美町

稲美町の空き家に関する補助金制度

空き家活用支援事業

 この制度は、空き家の有効活用と適正な管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

補助対象者

  1. 空き家を改修し、住宅として居住・賃貸しようとする人
  2. 空き家を改修し、事業所として活用・賃貸しようとする人

 ただし、改修後10年以上は、1又は2の目的どおりに活用がされる必要があります。

補助対象となる空き家

 1又は2に該当する空き家

 1 次の(1)から(3)の全ての条件を満たすもの

  (1) 空き家の期間が6か月以上のもの

  (2) 同一敷地内にある母屋又は離れにおいて、居住その他の使用がなされていないもの

  (3) 賃貸又は売買のために管理していないもの

 2 稲美町空き家バンクに登録しているもの

 (注意事項)

  1. 昭和56年5月以前に着工している旧耐震基準の住宅の場合は、一定の耐震基準(「空き家活用支援事業パンフレット」参照)を満たしていることが必要となります。
  2. 空き家の改修又は活用に当たっては、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)、農地法(昭和27 年法律第229 号)、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)その他関係法令を遵守すること。

補助対象となる工事

 空き家の機能回復及び設備改善のための工事(トイレの水洗化、雨漏り補修等)となりますが、特に補助対象とならない工事(電力、下水道等の申請手続き及び検査費用など)の詳しくはパンフレットを参考にしてください。ただし、パンフレットの内容が対象とならない経費の全てではないため、気になる工事等があれば事前にご相談ください。

補助金額

 補助対象となる工事費の2分の1(補助金限度額150万円)
詳しくは、稲美町役場 地域整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

稲美町の空き家に関する制度

稲美町空き家バンク

1.稲美町空き家バンク制度は、町内の空き家等について広く情報を発信することで空き家等の有効活用を進め、定住促進等による地域の活性化を図ることを目的としています。

2.町内にある空き家等の売却や賃貸などを希望する所有者が登録した空き家情報を町のホームページに掲載し、空き家等の活用を考える利用希望者へ提供する制度です。

詳しくは、稲美町役場  地域整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

出典:稲美町ホームページより

 

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