空き家に関する補助金:関西・兵庫県・朝来市

朝来市の空き家に関する補助金制度

空家活用促進事業補助金について

この制度は、市内に所在する空き家の活用を促進することにより、良質な住環境の再整備と住宅供給を図り、合わせて市内への定住を促進することを目的として、空き家の改修費用等の一部を市の予算の範囲内で補助する制度です。

補助の対象となる方

・建築後10年以上の空家を購入等により取得した転入者又は婚姻等による新世帯で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの
・建築後10年以上の空家を購入等により取得した40歳未満の者若しくはその配偶者が40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの
・建築後10年以上の空家を転入者又は婚姻等による新世帯に賃貸する所有者で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの
・建築後10年以上の空家を40歳未満の者若しくはその配偶者が40歳未満の者又は世帯内に義務教育終了前の子どもを有する者に賃貸する所有者で、当該空家について次に定める補助対象事業を行うもの​

 

補助対象事業

事業の内容​ 摘要​
改修工事 ・台所改修
・トイレ改修
・風呂改修
改修に伴う備品購入費を除く。
・下水道接続 接続に伴う附属建物等の除去及び整地費用工事並びに浄化槽設置工事を含む。
・上記のほか補助することが適当を認められる内部改修費用 畳替、ふすま及び障子の張替え、ガラスの入替え等の簡易な改修を除く。

補助の額(上限100万円)

補助要件 補助金額
基本補助 上表に定める補助対象事業を実施した場合 補助対象経費の2分の1の額(上限は70万円とする。)​
加算補助 1 転入者加算
(転入者が事業実施した場合)
補助対象経費の10分の2の額(上限は20万円とする。)​
2 市内事業者加算
(次のいずれかの者を利用した場合)
・市内に事業所を有する法人であって、市の法人市民税が課されている法人
・市内に事業所を有する個人であって、市に住民登録をされている者
補助対象経費の10分の1の額(上限は10万円とする。)​

 

空き家片付け支援補助金事業

朝来市では、市内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進と、地域の活性化を図るために、空き家バンクに登録いただいた物件の家財道具の処分などに必要な経費の一部を補助します。

(*片付け着手前の事前申請が必要です。)

補助対象者

  • 朝来市空き家バンクに物件を登録した所有者
  • 3親等以内の親族に売却・賃貸しないこと
  • 市税等市の徴収金を滞納していないこと
  • 暴力団に関係する者でないこと

補助対象経費

  • ごみ処理手数料
  • ごみ収集及び運搬料金
  • 特定家庭用機器リサイクル料
  • 家財処分等の委託などにかかる経費
    (家財道具の処分や清掃、樹木伐採や草刈り等の環境整備にかかる経費)

補助率・補助限度額

対象経費の2分の1(限度額10万円)

詳しくは、朝来市役所 まちづくり協働部 市民協働課 あさご暮らし応援室 にお問合せください。

 

朝来市空き家バンク登録推進奨励金

 奨励金の対象者

奨励金の交付対象者は、平成28年4月1日以降に空き家バンクに空家を登録した空家登録者で、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会但馬支部の媒介により利用登録者と空家の賃貸借契約を締結した者とし、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 賃貸借契約を行う利用登録者が空家登録者の3親等内の親族でないこと。

(2) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

奨励金の額等

1 奨励金の額は、5万円とする。

2 奨励金の交付は、奨励金の対象となった空家につき1回限りとする。

詳しくは、朝来市役所 市長公室 あさご暮らし応援課 にお問い合わせください。

 

 

朝来市の空き家に関す制度

朝来市空き家バンク制度

空き家バンクって?

健康志向やスローライフのブームによって、田舎暮らしが注目を集めています。
都会から田舎に移住する人たちが全国的に増えていることを背景に、朝来市内にある空き家を田舎で暮らしたい人に利用してもらう制度です。市内に「売却または賃貸できる空き家」をお持ちの方ならどなたでも登録できます。登録された空き家情報は、市のホームページ等で空き家の賃貸や売買を希望する方に紹介。空き家所有者と利用希望者の橋渡しをします。

 

詳しくは、朝来市役所 まちづくり協働部 市民協働課 あさご暮らし応援室 にお問い合わせください。

 

出典:朝来市ホームページより

 

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