空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・南九州市
2020/11/29南九州市の空き家に関する補助金制度
南九州市空き家バンク登録促進事業補助金
南九州市には、未だ有効活用されていない空き家が多く存在しております。
市内の空き家の利活用を促進するために、「南九州市空き家バンク」への登録を完了した物件を対象に、家屋に残っている家財道具などの処分にかかる費用の一部を助成します。
対象物件
空き家バンクへの登録を完了した物件
対象者
(1)登録物件の所有者等
(2)登録物件への入居者
※ただし、登録物件の売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から6月以内に限ります。
対象経費
空き家バンク登録物件に残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費
※家財道具等の処分は、処理対象物に必要な産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人、又は個人事業者が行うものとします。
補助金額
補助対象経費の1/2(上限額10万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
詳しくは、南九州市役所 ふるさと振興室 移住定住係 にお問い合わせください。
南九州市空き家等活用支援事業補助金
南九州市は、地域住民や民間団体による空き家の活用と移住定住を促進する取組を支援します。
地域に残された空き家を『有効な資源』として活用しようとする自治会等の活動を支援し、交流人口の拡大や移住定住の促進による地域の活性化を目指します。
補助対象者
地区公民館、自治会、特定非営利活動法人(NPO法人)など
補助金の内容
空き家等の改修経費の2/3(上限200万円)
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
対象となる空き家
- 6月以上継続して居住者のいない空き家
- 改修後は、5年以上交流拠点施設等※として活用すること
※交流拠点施設とは
住民や地域間の交流、移住定住を促進するための移住体験、移住者向けの賃貸を目的とした施設等
(例)移住希望者向けの賃貸住宅、お試し居住用住宅、シェアハウス、交流施設など
対象となる工事
- 空き家等のリフォームにかかる30万円以上の工事費用
※工事に要する費用及び家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用
- 補助対象者が市内事業者へ依頼する請負工事 又は 補助対象者が直接行う工事
工事の内容
- 台所、浴室、便所、洗面所等のリフォームに係る工事
- 居室等の内装もしくは外壁等のリフォーム
- 屋根の葺き替えに係る工事
注意事項(補助対象外の工事)
- 補助金の交付の決定前に着手した工事
- エアコン、厨房器具、照明等の住宅設備のうち、壁・床・天井又は台所と一体となっていない機器の設置工事
- 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器の設置工事
- 電話、インターネット、CATV等の配線工事
- 外構工事
- 市の他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
その他
- 事業を行う空き家等と敷地は自己所有、又は所有者と貸借契約を契約すること。
- 住民や地域間の交流、移住者向けの賃貸住宅又は居住体験等を目的とすること。
詳しくは、南九州市役所 ふるさと振興室 移住定住係 にお問い合わせください。
空家等適正管理支援事業(除却)
補助金の交付対象空家
- 空家法の規定による特定空家
(但し,空家法第14条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く)
※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
補助金の交付対象者
- 空家等の所有者(個人)または所有者の承諾を受けた者
- 市税の滞納がない者
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
- その他市長が認めた者
補助対象経費
(2)附帯工事(敷地内にある門扉,塀,立木等の撤去に係る工事)
(3)応急措置(地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置)
※市内施工業者が行う工事等に限ります。
補助金額
・上記(1)または(2)の上限額は20万円(上記(3)を実施済の場合は,その補助金額を除く)
・上記(3)の上限額は10万円
※予算に到達ししだい受付終了します。
補助事業者の責務
南九州市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
1 空き家バンクとは
南九州市への移住・定住の促進と地域活性化を図ることを目的に、南九州市内の空き家(賃貸・売買を希望する物件)を「空き家バンク」に登録していただき、住まいをお探しの利用希望者に空き家物件の情報を提供する制度です。
2 空き家バンクでの情報提供の流れ
※市が関与するのは、空き家所有者と利用希望者間の連絡調整や、物件の情報提供のみとし、賃貸・売買に係る交渉・契約については、直接当事者で行っていただきます。(この場合、空き家バンクに登録している宅地建物取引業者(登録事業者)に仲介を依頼することも可能です。
※入居後は、自治会などの地域活動に積極的に参加していただくことをお願いしています。
※契約を行う際は、事前に空き家の状態などの周辺環境を確認することをお勧めいたします。
※登録期間は2年間としています。(再登録も可能です。)
※登録期間中の空き家であっても、利用や処分は所有者の判断で行って構いません。
詳しくは、南九州市役所 ふるさと振興室 移住定住係 にお問い合わせください。
出典:南九州市ホームページより