空き家に関する補助金:北陸・富山県・魚津市

魚津市の空き家に関する補助金

空家家財道具等処分補助金

<補助の条件>(全てに該当すること)

空家情報バンクに登録されている空家であること
・空家の所有者が市税等を滞納していないこと。
・市内に本社、支店又は営業所を有する業者により処分を行うこと。
・この補助金を受けたことがないこと。

<対象物>

・空家内に残置する家財道具等
(家具、家電、生活ごみ、畳、襖、カーテンその他容易に取り外しできるもの)

<補助額>

補助金の額は、処分費用の2分の1、上限額10万円(千円以下切り捨て)です。

詳しくは、魚津市役所 都市計画課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

空家リフォーム支援事業補助金

<補助の条件>(全てに該当すること)

空家情報バンクに登録されていた空家を購入した場合であること
・売買契約後1年を経過していないこと。
・2親等以内の親族以外から購入していること。
・空家の購入者が自ら居住、自ら事業所等を開設する場合であること。
・空家の購入者が市税等を滞納していないこと。
・市内に本社、支店又は営業所を有する業者によりリフォームを行うこと。
・この補助金を受けたことがないこと。
・この補助金の交付を受けたことがない空家であること。
・リフォーム後、3年以上は継続的に使用すること。
事業所等用の場合の追加要件
・風俗営業等の規制及び事業の適正化に関する法律に基づく営業の許可又は届出を要する事業でないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業でないこと。
・事業所等に常時1人以上の従業員が配置されていること。

<補助額>

補助金の額は、リフォーム費用の2分の1、上限額下記の通りです。

上限額
居住誘導区域外 居住誘導区域内
居住用 50万円 70万円
事業所等用 80万円 100万円

※なお、併用住宅の場合は、住居用と事業所等用のそれぞれの部位ごとに補助を受けることができます。

詳しくは、魚津市役所 都市計画課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

危険老朽空家の解体支援(補助金)

<補助の条件>(全てに該当すること)

・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、使用されていないこと。(附属建物は除く)
・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。
・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないこと。
・空家の所有者が、市税等を滞納していないこと。
・空家の所有者とその同一の世帯員に係る合計所得金額の合計が600万円未満であること。
・市内の業者により解体を行うこと。
・この補助金の交付を受けたことがないこと。

<補助額>

補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。
空家の評点は、市職員が空家を調査し算定します。

(1)危険老朽空家を解体する場合

対象空家の評点 居住誘導区域内 居住誘導区域外
150点以上 60万円 50万円
90点以上150点未満 20万円 10万円

(2)連棟空家を同時に解体する場合
 ※この補助制度において、連棟空家とは危険老朽空家を含む建物間隔が1メートル未満に建っている隣り合った複数の空家です。

 ①連棟空家で、最も状態の悪い空家

対象空家に評点 居住誘導区域内 居住誘導区域外
150点以上 70万円 60万円
90点以上150点未満 30万円 20万円

 ②連棟空家で、①以外の空家
※①以外の空家への補助金の限度額は、①の評点によります。

①評点  市内全域 
150点以下  50万円 
90点以上150点未満  20万円 

詳しくは、魚津市役所 都市計画課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

魚津市の空き家に関する制度

魚津市空家バンク

このページでは、所有者より登録のあった魚津市内の空家の情報を載せております。

詳しくは、魚津市役所 都市計画課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:魚津市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ