空き家に関する補助金:北陸・富山県・南砺市

南砺市の空き家に関する補助金制度

南砺市空き家バンク活用促進事業補助金

南砺市では、市空き家バンクの活用を促進するため、空き家バンクにご登録いただいた物件が賃貸または売買された場合に、所有者・購入者・借主・協定業者に補助金を交付しています。

 空き家バンク登録者(所有者)
■賃貸借成立補助金(借主より1年間の賃借料を受領後に申請)
対象経費  空き家等の賃貸料(1年間の賃貸料相当額)
補助率   対象経費の5分の1以内
限度額   5万円
対象者要件 空き家バンクに登録された建物で賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した所有者

■住宅売却成立補助金
対象経費  売買代金(固定資産税の課税対象分に限る)
補助率   対象経費の10分の1以内
限度額   10万円
対象者要件 空き家バンクに登録された建物を売却した所有者

■登録促進補助金
ア 対象経費  家財道具等の処分に支払った代金
補助率   対象経費の2分の1以内
限度額   10万円
対象者要件 空き家バンクに登録完了日以降、契約者へ引き渡すまでに家財道具等を片付け、
売買または賃貸借契約を締結した所有者

イ 対象経費  建物診断及び簡易な補修に支払った代金売買契約のみ対象)
補助率   対象経費の2分の1以内
限度額   10万円
対象者要件 空き家バンクに登録完了日以降、契約者へ引き渡すまでに
建物診断及び簡易な補修を行い、売買契約を締結した所有者

■賃貸物件登録改修補助金(借主より1年間の賃借料を受領後に申請)
対象経費  空き家バンクへ賃貸借を目的として登録する目的で所有する建物の
増築、改修に要した経費
補助率   対象経費の2分の1以内
限度額   100万円
対象者要件 空き家バンクに登録完了日以降、賃貸物件として登録するために改修し、
賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した所有者

空き家バンク利用者(購入者・借主)
※空き家バンクに登録されている物件を賃貸・購入する場合、利用登録が必要となります。
■購入住宅改修等補助金
対象経費  増築、改修に要した経費
補助率   対象経費の5分の1以内
限度額   50万円
※ただし、南砺市内の業者で施工した場合は、100万円(対象経費の2分の1以内)
対象者要件 空き家バンクに登録された建物で、売買契約を締結した日以後1年以内に、
市外・南砺市内業者で増築、改修工事又は修繕を行った購入者
購入契約を締結後、1年以内に、増築、改修工事または修繕を行った購入者に交付します。

■家賃補助金(1年間の賃借料を支払後に申請)
対象経費  空き家等の賃貸料(1年間の賃貸料相当額)
補助率   対象経費の5分の1以内
限度額   24万円/年 2万円/月
対象者要件 空き家バンクに登録された建物で、賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した借主

協定業者
■賃貸借仲介業者報奨金 (1物件につき1回のみ申請可能)
限度額    5万円
対象者要件  空き家バンクに登録された建物で賃貸借契約を成立させた協定業者

※この補助金は、南砺市定住奨励金と併せて申請が可能です。

詳しくは、南砺市役所 南砺で暮らしません課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家等除却支援事業補助金

 南砺市では、市民の安心・安全な生活を確保し、地域の良好な生活環境の保全を図るため、老朽化し危険であると判定された空き家を解体し除去する場合、補助金を交付しています。

■助成対象となる空き家
1.一戸建て(附属建物を除く)
2.物権(所有権を除く)または賃借権が設定されていないもの
以上の全てに該当する空き家

■対象者
1.空き家の所有者またはその委任を受けた方、もしくは相続関係人
2.固定資産税その他の市税を滞納していない方
3.この補助金の交付を過去に受けたことがない方
以上の全てに該当する方

■助成額
1.判定基準が100点以上の評点である空き家
対象費用の1/2(千円未満切捨て)50万円を限度
2.昭和56年5月31日以前の木造家等のうち、今後の利用流通の見込まれないもの
対象費用の1/3(千円未満切捨て)30万円を限度

■補助対象経費
空き家の解体及び除去に要する経費

※以下の経費は、補助対象経費となりません
・立木伐採処分費
・家具及び家電品運搬処分費
・土砂搬入、砂利敷き等による敷地整備費
・除却工事により通常生ずる損失の補償費

詳しくは、南砺市役所 南砺で暮らしません課 にお問い合わせください。

 

南砺市の空き家に関する制度

南砺市空き家バンク

掲載物件の売買や賃貸契約の交渉に南砺市が関わることはありませんのでご了承願います。

詳しくは、南砺市役所 南砺で暮らしません課 にお問い合わせください。

 

出典:南砺市ホームページより

 

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