空き家に関する補助金:北陸・富山県・滑川市

滑川市の空き家に関する補助金

危険老朽空き家の解体費用の補助

市民の安全安心な生活を確保し、地域の良好な生活環境の保全を図るため、一定の要件を満たしている危険老朽空き家を解体・除去する場合に補助金を交付します。

交付要件

主な交付要件は次のとおりです。

  1. 一戸建ての住宅であるもの(延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されている併用住宅を含む)
  2. 物件(所有権を除く)又は賃借権が設定されていないもの
  3. 市が実施する老朽度判定で一定以上の評点であるもの
  4. 固定資産税その他の市税を滞納していない者

補助金額

補助対象経費の1/2以内(限度額700千円)

詳しくは、滑川市役所 都市計画課 にお問い合わせ下さい。

 

市街地空き地空き家活用支援事業

空き地空き家の有効活用を図り、賑わいの創出と地域商業の振興を図るため、まちなかでの各種商品小売業等の店舗創業者に補助金を交付します。

詳しくは、滑川市役所 商工企画課 にお問い合わせ下さい。

 

滑川市の空き家に関する制度

空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免

空き家を除却した場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例の適用)が無くなり、税額が高くなることから空き家の除却の阻害要因の一つと言われています。

滑川市では、空き家を除却して高くなる税額分を減免することで、空き家の除却を促し、空き家問題の発生を抑制するとともに、空き地となった土地の有効活用によりまちの活性化を図るため、固定資産税の減免制度を創設しました。

この減免制度は、空き家の除却期間が令和5年4月1日から令和8年3月31日の期間限定の措置です。

減免対象となる要件

・1年以上、居住の用に供していない住宅の除却であること

・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に除却を行うこと

・住宅用地特例が適用されている土地であること

・空き家の除却後、その土地を営利目的で使用する予定がないこと

・申請者は土地と空き家が同じ所有者又はその相続人であること

・市税を滞納していないこと

減免となる期間

空き家除却後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から3年間

減免額

空き家除却後の土地に係る税額と住宅用地特例があるものとみなして算出した税額との差額

詳しくは、滑川市役所 税務課 にお問い合わせください。

 

出典:滑川市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ