空き家に関する補助金:北陸・富山県・射水市

射水市の空き家に関する補助金制度

老朽危険空き家解体補助金

(1)要件(以下の項目を全て満たす)

□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が100点以上であるもの。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって6か月以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

(2)補助金額

解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)

詳しくは、射水市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

老朽空き家解体補助金

(1)要件(以下の項目を全て満たす)

□ 市内の空き家のうち住宅の不良度の評点が70点以上100点未満であるもの。
□ 住宅の延べ床面積の2分の1以上が旧耐震基準による木造住宅であること。
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。)
□ 空き家となって6か月以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 老朽空き家の所有者であり、当該老朽空き家の土地の所有者でもあること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

(2)補助金額

解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)

詳しくは、射水市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

隣接空き家解体補助金

(1)要件(以下の項目を全て満たす)

□ 老朽危険空き家補助金又は老朽空き家補助金を利用して解体される空き家と壁を接している
     か、壁を共有している空き家
□ 解体の対象となる建築物が住宅であること。(人の居住の用に供する部分の床面積が、建築物の延べ床面積の2分の1以上であること。
□ 空き家となって6か月以上経過したものであること。
□ 申請者が所有者等であり、対象となる空き家の所有権が明確であること。
□ 隣接空き家の所有者であり、当該隣接空き家の土地の所有者でもあること。
□ 市内業者が解体工事を行うこと。
□ 解体が完了した後の跡地活用の方針を明確にしていること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家等の解体後の跡地と一体の土地として      流通を図ること。
□ 補助対象経費について、他の制度等による補助を受けていないこと
□ 老朽危険空き家等の所有者等から損失の補償を受けていないこと。
□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の交付の決定があった日から1年以内に申請書類を提出する       こと。
※ 納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
※ 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要なります。

(2)補助金額

解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)

詳しくは、射水市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

新築住宅等補助金
(老朽危険空き家解体後跡地で新築・増築をする場合)

(1)要件(以下の項目を全て満たす)

□ 老朽危険空き家等の跡地に自己が居住する住宅を新築又は増築し、補助金実績報告日から5年以上居住する見込みであること。
□ 申請者の属する世帯全員が、射水市の市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、重複する他の補助制度等による補助を受けていないこと。
 

(2)補助金額

新築又は増築工事に要する費用の2分の1(限度額60万円)

詳しくは、射水市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

跡地購入補助金(老朽危険空き家解体後の跡地を購入する場合)

(1)要件(以下の項目を全て満たす)

□ 老朽危険空き家等の跡地の所有者であること。
□ 解体工事開始時点の老朽危険空き家等の所有者等又はその3親等以内の親族にあたる者でないこと。
□ 所有権の移転の登記をした跡地を適切に管理し、所有権の移転の登記後5年間売却しない者であること。
□ 申請者の属する世帯全員が、市税を滞納していないこと。
□ 補助対象経費について、重複する他の補助制度等による補助を受けていないこと。
□ 老朽危険空き家解体補助金又は老朽空き家解体補助金の実績報告があった日から1年以内に申請書類を提出すること。

(2)補助金額

跡地購入に要する費用の10分の1(限度額30万円)

詳しくは、射水市役所 都市整備部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

いみず住まい等応援事業補助金【空き家利活用事業】について

 本市での子育て世帯をはじめとする定住人口の増加や空き家の利活用を促進するため、市内に所在する空き家を、住居や住居兼店舗等として利活用するために購入し、5年以上定住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助します。

対象者

 次のいずれにも該当する方

・住宅の所有者(令和5年4月1日以降の取得に限ります。

(共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方)

・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること

(ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること)

・交付申請日から5年以上定住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方

・世帯に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方

・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと

・取得した住宅に係る所有者またはその配偶者が、国、県もしくは市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと

 ※転入者…転入の日以後2年を経過していない者であって、当該転入の日前1年間市の住民基本台帳に登録されていなかった者

対象となる住宅

・市内に所在する空き家で、1年以上使用されていないもの

補助額

 次の表に定めるイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。

 ただし、建物の取得費用が下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。

    補助ポイント   ポイント数  (参考)補助額
空き家購入ポイント   2   10万円
空き家等情報バンク利用加算ポイント   4   20万円
移住・定住加算ポイント   4   20万円
若者世帯・子育て世帯加算ポイント   6   30万円
子ども加算ポイント 子ども1人につき 4   20万円
三世代同居加算ポイント   6   30万円

<補助ポイントの説明>

〇空き家購入ポイント

 市内で空き家を取得し、居住している場合

〇空き家等情報バンク利用加算ポイント

 取得した空き家が、市空き家等情報バンクに登録されている場合

〇移住・定住加算ポイント

 転入者が取得した空き家に、交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方である場合

〇若者世帯・子育て世帯加算ポイント

 交付申請日において、取得した住宅にに転入者を含む若者世帯または子育て世帯が居住している場合

 ※若者世帯…交付申請日において、夫婦いずれかが40歳未満の場合

 ※子育て世帯…中学生以下の子どもを扶養する場合

〇子ども加算ポイント

 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含む子育て世帯が扶養している中学生以下の子どもが居住している場合

〇三世代同居ポイント

 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含めて三世代同居している場合

 ※三世代同居…若者世帯または子育て世帯を含む三世代以上の直系親族が同居する場合

詳しくは、射水市役所 産業経済部 観光・定住課 にお問い合わせください。

 

射水市の空き家に関する制度

射水市空き家情報バンク

射水市内の空き家、空き地等の賃貸または売却を希望する所有者等からの申し込みにより登録した物件を、利用を希望する方にインターネットを通じて情報提供するものです。
この制度を活用し、富山県射水市への移住を考えてみませんか。

詳しくは、射水市役所 産業経済部 観光・定住課 にお問い合わせください。

 

出典:射水市ホームページより

 

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