空き家に関する補助金:北陸・石川県・川北町

川北町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク成約奨励金

◎目的

町内における空き家の有効活用及び空き家バンク制度の利用促進を図るため、空き家バンクに登録された空き家を利用する場合、当該空き家の提供者に対し、奨励金を交付する

◎対象者(下記の全ての要件を満たしていること)

  • 物件(空き家バンク)登録者であること
  • 空き家バンクに登録後、3カ月が経過していること
  • 利用申込者との間で空き家バンクに登録された空き家の売買契約又は賃貸借契約、使用貸借契約を締結していること
  • 利用申込者が物件登録者の3親等以内の親族でないこと
  • 在住の市町村税を直近3年間で滞納していないこと
  • 川北町暴力団排除条例(平成24年川北町条例第11号)に規定する暴力団員でないこと

◎補助金額

一律5万円(ただし、交付対象となる空き家に対して1回に限る)

詳しくは、川北町役場 土木課 にお問い合わせください。

 
 

空き家改修費等補助金

◎目的

本町への定住促進及び、空き家の利活用促進を図るため、空き家の売買及び賃貸借に伴い要する改修及び修繕に係る費用に対し、補助金を交付する

◎補助対象住宅

  • 空き家バンクに登録されている物件
  • 当該補助金の交付を一度も受けていない物件
  • 売買契約または賃貸契約が成立している物件

◎補助対象者

所有者、買主、借主のうち空き家の改修及び修繕を実施する者で、次のいずれにも該当するもの

 (所有者の場合)
  • 空き家の改修等を実施する者であること
  • 全世帯員が町税又は前住の市町村税を直近3年間で滞納していないこと
  • 川北町暴力団排除条例(平成24年川北町条例第11号)に規定する暴力団員でないこと
 (買主、借主の場合)
  • 空き家の改修等を実施する者であること 空き家の所有者の3親等内の親族でないこと
  • 全世帯員が町税又は前住の市町村税を直近3年間で滞納していないこと
  • 川北町暴力団排除条例(平成24年川北町条例第11号)に規定する暴力団員でないこと
  • 補助金の交付決定日の属する年度の翌年度から起算して10年以上継続して、補助対象物件に居住すること

◎補助金額

改修工事費用の1/2以内(上限額50万円)

ただし、

  • 改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が50万円以上のものであること。
  • 床又は壁、天井のいずれにも固定されない家具、電気製品その他の物品購入及び設置に要する費用等を除く。

※当該補助金が交付された空き家は、補助金の交付決定日の属する年度の翌年度から起算して10年間は「川北町住宅リフォーム助成事業補助金」の対象外
※「川北町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金」は併用可能

詳しくは、川北町役場 土木課 にお問い合わせください。

 

空き家等解体工事費補助

 住宅地の流動化と町民の安全で安心な居住環境の形成を図るため、空き家等の解体費用の一部を補助します。

◎対象となる建築物は?

・居住その他の使用がなされていないことが常態であり、今後も使用の見込みがない家屋

◎補助をうけることができる方は?

・空き家の所有者等

◎補助金の額

補助対象経費の1/2(限度額50万円)

※工事着工前に、補助申請が必要です。(着工後は補助対象になりません。)

詳しくは、川北町役場 土木課 にお問い合わせください。

 

川北町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

 川北町では、近年増え続けている空き家の有効活用と定住・移住を促進するため、「川北町空き家バンク実施制度」を設けて、町内の空き家情報を提供しています。
この制度は、空き家を貸したいまたは売りたいと考えている所有者の方に登録していただき、空き家を借りたいまたは買いたいという利用希望者に、情報を提供する制度です。

詳しくは、川北町役場 土木課 にお問い合わせください。

 

出典:川北町ホームページより

 

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