空き家に関する補助金:北陸・石川県・羽咋市

羽咋市の空き家に関する補助金制度

空家リフォーム再生事業

空家の取得・リフォーム・家財道具処分・除却費用の一部を助成します。

補助対象空家

次の1~4全てに該当する空家が補助対象です。

  1. 1年以上居住その他の使用がなされていない
  2. 昭和56年6月1日以降に建築されたもの、又は耐震診断等により安全性が確認されたもの(除却費助成はのぞく)
  3. 敷地内(敷地の筆が複数あり、同一で敷地利用している場合も含む)に、使用中の建築物がない
  4. 道路に面して危険なブロック塀がない

昭和56年5月31日以前に建築された空家は、耐震基準を満たしていれば補助対象になります。木造3階建以下の住宅(併用住宅の場合は居住部分が1/2以上)の場合は、以下の補助金が併用可能です。

空家の取得

対象

住居・事業用として使用するために空家を購入する方(所有者)

ただし、以下1~3の者からの購入は除く。

  1. 3親等以内の親族
  2. 配偶者
  3. 購入後、1または2となる者
助成金(取得費の1/3以内)
転入者 50万円
転入者以外 20万円

※転入者は次の1,2の全てに該当する方

  1. 契約日において、1年以上羽咋市外に居住していた者
  2. 契約日において、転入後2年以内の者又は契約日から1年以内に転入する者
加算助成金
若者世帯(申請者が35歳以下) 一律10万円
女性応援世帯(申請者が会社等に勤務又は自営で働く独身女性 一律10万円
居住誘導区域(立地適正化計画) 一律30万円

空家のリフォーム

対象
  • 住居、事業用として使用するために空家をリフォームする所有者または借主
  • 入居日、事業開始日から1年以内にリフォームする所有者または借主

50万円以上のリフォーム工事が対象です。

助成金(費用の1/3以内)
市内業者利用 60万円
市外業者利用 30万円
加算助成金
若者世帯(申請者が35歳以下) 一律10万円
女性応援世帯(申請者が会社等に勤務又は自営で働く独身女性 一律10万円
居住誘導区域(立地適正化計画) 一律30万円

加算助成金は、取得費助成又はリフォーム助成のいずれかに加算されます。 

空家の家財道具処分

対象

住居・事業所として使用するために空き家の家財道具等の処分を行う所有者または借主

(リフォーム助成または除却費助成との併用は不可)

助成額(費用の1/3以内)
10万円

空家の除却

対象
跡地を適正に維持管理するために空家の除却を行う所有者

以下の除却は対象外です。

  • 50平方メートル未満の倉庫・車庫のみの除却
  • 敷地内に使用中の建物がある空家
  • 道路に面した危険なブロック塀がある空家
 
助成金(費用の1/3以内)
除却する空家の延べ面積 市内業者 市外業者
500平方メートル未満 30万円 10万円
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 75万円 55万円
1,000平方メートル以上 150万円 130万円

※以下1,2の内、いずれか低い額を費用とします。

  1. 実際に除却に要した費用
  2. 除却する空家の延べ面積(平方メートル) ×15,000円
加算助成金
旧耐震空家 一律20万円

詳しくは、羽咋市役所 地域整備課 都市計画係 にお問い合わせください。

 

新規就農者家賃助成事業

空き家を利用して農業を始める方を支援します

市内の空き家に住む新規就農者(慣行栽培・自然栽培問わず)で2年間以上居住する見込みのある方に対し、家賃の半分を助成する事業です。
(注意)上限は25千円/月となります。

詳しくは、羽咋市役所 農林水産課 にお問い合わせください。

 

羽咋市の空き家に関する制度

空き家バンク情報

 

羽咋市では、市内の空き家及び空き地の有効活用を通して、本市への移住及び定住を促進すると共に、地域の活性化を図るため、羽咋市空き家情報バンク制度を実施しております。

羽咋市空き家情報バンクとは・・・

1) 定住促進による地域の活性化及び市民と都市住民の交流拡大を図ること等を目的に、市内における空き家の有効活用として空き家及び空き地の情報の提供を行うものです。

2) 羽咋市で居住することを希望している方や市内で住宅を探している方に対して、市のホームページを通じて情報提供を行う制度です。

※この制度で取り扱う空き家及び空き地は、賃貸・売却を希望する所有者の方から申込みを受けた空き家・空き地情報のことです。

 

【空き家情報バンクご利用上の注意】
■羽咋市は、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約等に関しての仲介行為は行いません。
■掲載する情報は、所有者の申請に基づいて作成します。その内容について一切の責任を負いません。
■契約後のトラブル等についても、市では一切の責任を負いませんので、当事者間で解決して下さい。

詳しくは、 羽咋市役所 移住総合相談窓口 にお問い合わせください。

 

出典:羽咋市ホームページより

 

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