空き家に関する補助金:北陸・福井県・敦賀市

敦賀市の空き家に関する補助金制度

子育て世帯と移住者への住まい支援事業

 空き家の有効活用を図り、市への定住促進及び子育て世帯の住環境の向上を図るため、子育て世帯と移住者に対して、空き家の購入や空き家のリフォームを支援します。

 この事業は県の制度(子育て世帯と移住者への住まい支援事業)を活用しています。

(子育て世帯とは)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未就労者と同居している世帯
(移住者とは)
次のいずれかに該当する方
現に福井県内に住所を有していない方
福井県内に住所を有して2年以内の方
県外から県内の大学等に進学した学生が県内企業に就職した場合で、卒業後2年以内の方

補助対象となる住宅

敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録されている一戸建て住宅
(賃貸の場合は、賃貸住宅として10年以上管理するものであること)

【空き家購入支援】

新婚世帯、子育て世帯と移住者に、空き家の購入費用に対して補助をします。

対象者

次の1.から3.のすべてに該当するものとします。
1.次のいずれかに該当する方
(ア)空き家を購入する新婚世帯
(イ)空き家を購入する子育て世帯
(ウ)空き家を購入する移住者
(エ)新たに多世帯同居・近居するために空き家を購入する方
(オ)自然災害などにより居住する住宅に被害が生じた方
(注釈)10年以上、居住する見込みがある方に限ります
2.この補助金の交付を一度も受けていない方
3.当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方

補助金額

土地代を除く空き家の購入金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)の3分の1
居住誘導区域内:上限150万円(要件あり)
居住誘導区域外:上限60万円(要件あり)

【空き家リフォーム支援】
対象者

次のすべてに該当するものとします。
1. 次のいずれかに該当する方
(ア)購入又は賃借した空き家をリフォームする新婚世帯
(イ)購入又は賃借した空き家をリフォームする子育て世帯
(ウ)購入又は賃借した空き家をリフォームする移住者
(エ)新たに多世帯近居するために購入した空き家をリフォームする方
(オ)自然災害などにより居住する住宅に被害を生じた方
(カ)空家のリフォームを行い、賃貸する所有者
(注釈)(ア)から(オ)については、10年以上居住する見込みのある方に限ります。
2. 敦賀市税の滞納をしていない方
3. この補助金の交付を一度も受けていない方
4. 当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方

補助金額

対象工事費(消費税額及び地方消費税額を除く。)の3分の1
居住誘導区域内:上限150万円(要件あり)
居住誘導区域外:上限60万円(要件あり)

補助となる工事(補助の対象となる工事費が20万円を越えるものに限る。)
  • 空き家の全部又は、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
  • 空き家に一部を増築する工事又はリフォームする工事。ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。

(補助対象外となる工事)

  • 建物の解体、除去のみを行う工事
  • カーテン、家具、調度品等の購入・設置
  • 家庭用電化製品の購入・設置
  • 太陽光発電設備、ペレットストーブ、高効率給湯器(エコキュート等)の設置
  • 有線放送、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕含む)
  • 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
  • 障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等、軽微な修繕
  • 附属建物の修繕等
 

詳しくは、敦賀市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

空き家の除却費用を補助します

市内にある適切な管理が行われていない空き家の解体を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる建築物

次のすべてに該当する建築物
(1)次のいずれかに該当する建築物
(ア)老朽危険空き家であるもの
(不良度判定の合計評点が100点以上である建築物)
(イ)準老朽危険空き家であるもの
(昭和56年5月末以前に建築され、不良度判定の構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上の木造建築物)
(2)概ね1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
(3)老朽危険空き家等について、所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定されていないもの
(4)老朽危険空き家等に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの
(5)老朽危険空き家等が危険状態となるに至った原因が、所有者や相続人の故意によるものでないもの
(6)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

対象となる工事

次のすべてに該当する工事
(1)老朽危険空き家等の除却に要する費用が20万円を超える工事
(注釈)ただし、工作物等の除却に係る費用および滅失登記に係る費用、その他手続きに係る費用は除く。(長屋等の存置する壁の修繕費は含む。)
(2)老朽危険空き家等の敷地内に老朽危険状態にある工作物、立木並びに動産等がある場合は工作物等の解体又は撤去をあわせて行うこと
(3)区分所有権が明確な長屋については、老朽危険な空き住戸のみを部分的に除去する場合は、残置する壁面等の仕上げ等の適切な修繕を行い、安全を確保すること

対象者

次の(1)から(4)のいずれかに該当する方
(1)老朽危険空き家等の所有者
(2)上記の(1)の所有者から老朽危険空き家等の所有権の全部を相続された方
(3)老朽危険空き家等の所有権の一部を有し、他の所有権全員から委任を受けた方
(4)老朽危険空き家等の所有権の一部を相続し、他の所有権の相続人全員から委任を受けた方
ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)この補助金の交付を当該年度に受けたことがある方
(ウ)空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている方
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

補助金額

(ア)老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)
(イ)準老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。
【補助金の加算要件】
次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの

詳しくは、敦賀市役所 住宅政策課 にお問い合わせください。

敦賀市の空き家に関する制度

敦賀市空き家・空き地情報バンク

目的

 敦賀市内の空き家や空き地を有効活用するため、市内の空き家・空き地情報の提供を行い有効利用の促進および定住促進を図ることを目的としています。

 

重点地区について

 人口の減少に対処し、中心市街地の活性化を図るため、重点地区を設定し、この地区の空き家・空き地情報を特に募集しています。

詳しくは、敦賀市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。

 

出典:敦賀市ホームページより

 

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