空き家に関する補助金:北陸・福井県・鯖江市

鯖江市の空き家に関する補助金制度

鯖江市老朽危険空家等除却支援事業補助金

補助対象となる建築物

次のすべてに該当する建築物
(1) 次のいずれかに該当する建築物
(A)老朽危険空家等に該当するもの
(特定空家等に認定された空家等(店舗、工場など全ての建築物)
または老朽危険度判定表の合計評点が100点以上である住宅(不良住宅))
(B)準老朽危険空家等に該当するもの
(昭和56年5月末以前に着工または建築され、老朽危険度判定表の「構造の腐朽または破損の程度」 

            の評点項目が25点以上の木造の空家等(店舗、工場など全ての建築物))
(2) 1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
(3) 一切の権利または権限について、その疑義が解決済であること
(4) 空家等となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないこと
(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと

補助対象となる方

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 空家等の所有者(登記事項記載証明書に記載されている者)
(2) (1)の相続人
(3) (1)または(2)から承認を得ている方

※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)鯖江市税および料金を滞納している方
(イ)同一年度内に、この補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)鯖江市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員の方または密接な関係にある方

補助対象となる工事

 (1) 空家等の敷地内に工作物、立木、動産等がある場合は、それらについても撤去してください。
(2) 補助金の交付決定前に契約した除却工事には、本補助金を交付できませんので、必ず補助金の交付決定

    後に契約して工事に着手してください。
(3) 交付決定を受けた除却工事については、必ず申請年度内に工事を完了してください。
(4) 除却に係る施工者については、建設業法第3条第1項の許可を受けた業者、または建設工事に係る資材

    の再資源等に関する法律第21条第1項の登録を受けた業者に発注してください。
(5) 補助対象経費は、除却に要した工事費(消費税除く)のみとなります。((1)は対象外)

補助金額

(A) 老朽危険空家等  対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)                                                                     (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)

【補助金の加算要件】                                                                                                                    次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの

詳しくは、鯖江市役所 防災危機管理課 にお問い合わせください。

 

住み続けるまちさばえ支援事業(空き家リフォーム)

空き家の有効活用および子育て、介護等において助け合いながら暮らすことができる多世帯同居・近居の推進を図るため、空き家リフォームに要する費用の一部を補助します。
※空き家購入支援と併用が可能です。

鯖江市に空き家購入または貸借し、10年以上居住する見込みのある方で、
リフォームを行う次のいずれかに該当する方
(1)移住者
(2)子育て世帯
(3)新婚世帯
(4)新たに多世帯同居・多世帯近居をする方
※「近居」とは直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内で別に居住することをいいます。

※次に該当する場合は、補助対象者となりません。
・過去にこの制度による補助を同一の住宅で受けたことがある方
・市区町村税の滞納がある方

補助対象住宅

ふくい空き家バンクに登録されている鯖江市内の一戸建て住宅

※ただし、新たに多世帯近居をする方は、ふくい空き家情報バンクの登録の有無は問いません。

補助額および募集件数

住宅所在地 補助額 件数
居住誘導区域内 60万円 (上限) 2件
居住誘導区域外 30万円 (上限) 1件

※対象工事費の3分の1以内。

詳しくは、鯖江市役所 施設管理課 にお問い合わせください。

 

鯖江市空き家適正管理促進事業補助金

補助対象となる管理代行サービス

(1) 外観調査(ただし、継続的に実施するものに限る。)
(2) 建物内部確認
(3) 内部換気
(4) 通水
(5) 郵便物確認
(6) 空き家所有者等への報告
(7) その他、市長が必要と認めるもの

※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(ア)一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの
(イ)既に中古住宅として不動産取引の対象物件となっており 、不動産業者が対価を得て管理を行っている
空き家に対して実施するもの
(ウ)外観調査のみを単発的に実施するもの

補助対象となる方

次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 鯖江市に存在する空家等の所有者または管理者
(2) 補助金の交付決定の日において、登録事業者と契約していない方
(3) 鯖江市税の滞納がない方
(4) 国または地方公共団体の実施する他の補助事業による補助金の交付を受けていない方

空き家管理代行サービス事業者

福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度要綱に基づき登録されている事業者への管理代行委託が補助対象となります。

補助の対象期間

管理代行サービスを開始する日が属する月から起算して3年を超えない期間。
※事業の実施が複数年度にわたる場合、1年度ごとに補助金の交付申請が必要です。

補助金額

管理代行サービスの利用に要する費用(消費税を除く)の3分の1(補助上限額36,000円/年度)

詳しくは、鯖江市役所 防災危機管理課 にお問い合わせください。

 

住み続けるまちさばえ支援事業(空き家購入)

空き家の有効活用および子育て、介護等において助け合いながら暮らすことができる多世帯同居・近居の推進を図るため、空き家購入に要する費用の一部を補助します。
※空き家リフォーム支援と併用が可能です。

補助対象者

鯖江市に10年以上居住する見込みのある方で、次のいずれかに該当する方
(1)移住者
(2)子育て世帯
(3)新婚世帯
(4)新たに多世帯同居・多世帯近居をする方
※「近居」とは直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内で別に居住することをいいます。

※次に該当する場合は、補助対象者となりません。
・過去にこの制度による補助を同一の住宅で受けたことがある方
・市区町村税の滞納がある方

補助対象住宅

ふくい空き家バンクに登録されている鯖江市内の一戸建て住宅

※ただし、新たに多世帯近居をする方は、ふくい空き家情報バンクの登録の有無は問いません。
※住宅購入契約が令和5年4月1日以降のものに限ります。

住宅所在地 補助額 件数
居住誘導区域内 60万円 (上限) 2件
居住誘導区域外 30万円 (上限) 1件

※空き家購入金額の3分の1以内、土地代は除きます。

詳しくは、鯖江市役所 施設管理課 にお問い合わせください。

鯖江市の空き家に関する制度

目的

鯖江市内の空き家を有効活用し、持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、鯖江市内の空き家情報の提供を行い、空き家の有効利用の促進および定住促進を図る事業です。

手続きの流れ

空き家情報バンクのしくみ

詳しくは、鯖江市役所 防災危機管理課 にお問い合わせください。

 

出典:鯖江市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ