空き家に関する補助金:北陸・福井県・越前町

越前町の空き家に関する補助金制度

空き家等除却支援事業補助金

補助要件

対象者
  1. 対象空き家の所有者またはその相続人
  2. 所有者等が同一敷地内に居住または利用していない者
対象空き家 
  1. 老朽空き家
    「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空き家等又は住宅地区改良法に規定する不良住宅
  1. 準老朽空き家
    昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空き家等で、「住宅地区改良法施行規則」に規定する構造の腐朽又は破損の程度を外観目視した評点の合計が25点以上のもの

上記1または2のいずれかに該当し、かつ下記1から6の要件すべてを満たす空き家等の解体が補助対象となります。

  1. おおむね1年以上無人又は使用されていないこと
  2. 固定資産税台帳に登録されていること
  3. 登記がある場合は、差押えや抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと
  4. 公共事業等の補償対象となっていたり、他の補助金の交付を受けていないこと
  5. 補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと
  6. 空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること
対象費用

1. 対象空き家の解体に要する費用(庭木・塀垣等の処分費用、各種申請手数料、その他諸経費は除く。)
2. 上記により生じる家財道具等の処分費用(布団、ベッド、食器棚、食卓用テーブル、箪笥、仏壇等)

※更地にすることが条件です。解体後、敷地内に対象空き家以外の建物が残る場合は対象外となります。

補助金額

対象空き家の解体工事及び家財道具等の処分に要した費用のそれぞれ2分の1以内。ただし、空き家の老朽度合いや加算要件によって補助上限額が異なります。

  1. 老朽空き家
    (解 体 工 事)   補助上限額は50万円とします。
    ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は100万円を限度とします。
    (家財道具等処分) 補助上限額は20万円とします。
  1. 準老朽空き家
    (解 体 工 事)   補助上限額は30万円とします。
    ただし、下記の加算要件のいずれかに該当する場合は60万円を限度とします。
    (家財道具等処分) 補助上限額は10万円とします。

※補助金の交付は1回限り

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家の購入・リフォーム補助金

越前町空き家情報バンクに登録されている物件を購入・リフォームした場合に、経費の一部を補助します。

対象となる者

次の各号のいずれにも該当する者。

  1. 次のア・イ・ウのいずれかに該当する者。
  • 購入・リフォーム補助
    ア 越前町に居住する意思のある者
    イ アの内、現に福井県内に住所を有していない者
  • リフォーム補助
    ウ 上記ア・イの者を賃貸で居住させる空き家所有者又は事業者
  1. 町税等の滞納をしていない者
  2. 購入の場合は10年以上、賃貸借の場合は5年以上、1のア・イの者が居住すること
  3. 賃貸住宅の場合、10年以上管理すること

対象となる住宅

越前町空き家情報バンクに登録されている一戸建て住宅

対象となるリフォーム工事

空き家の質を向上させるために県内業者が施工する工事で、次の各号のいずれかに該当する工事であること。ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住用であること。

  1. 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
  2. 空き家の一部を増築する工事および一部を改築する工事。ただし、増築・改築部分の床面積が、既存住宅の2分の1を超える工事を除く。

対象外となる工事

次の各号のいずれかに該当する工事にかかる費用は、補助対象としない。

  1. 建物の解体、除却のみを行う工事
  2. カーテン、家具、調度品等の購入・設置
  3. 家庭用電化製品の購入・設置
  4. 太陽光発電設備の設置
  5. CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
  6. 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、および故障修理)
  7. 障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなど軽微な修繕
  8. 附属建築物の修繕

補助金の額

  • 購入または対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額の3分の1以内で、各50万円を限度に補助します。

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家住まい支援事業補助金

対象者

下記のいずれかに該当する者

  1. 移住者
    現在、町内に住所を有していない人、または町内に住所を有して3年を経過しない人。ただし、県外から
    県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合は、卒業後3年以内の人。
  1. 子育て世帯
    18歳未満の子と同居している世帯
  1. 新婚世帯
    婚姻届を提出し、受理されてから3年を経過しない夫婦からなる世帯
  1. 進出企業の従業員等
    町内に進出してから3年を経過しない企業等の従業員または町内の地場産業(農林水産業含む)に従事し
    て3年を経過しない人
  1. 空き家所有者
    空き家の改修を行い賃貸する所有者

※1~4については、10年以上居住する見込みのある人とします。
※5については、改修補助のみ対象です。

対象空き家

越前町空き家情報バンクに登録されている物件

対象工事

空き家の質を向上させるために、県内業者が施工する改修工事で、下記のいずれかに該当する工事

  1. 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事
  2. 空き家の一部を増築する工事および一部を改築する工事。ただし、増築・改築部分の床面積が、既存住宅の2分の1を超える工事を除く。

※ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住用であること。

次の各号のいずれかに該当する工事にかかる費用は、補助対象外です。

  1. 建物の解体、除却のみを行う工事
  2. カーテン、家具、調度品等の購入・設置
  3. 家庭用電化製品の購入・設置
  4. 太陽光発電設備の設置
  5. ケーブルテレビ(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新、修繕を含む。)
  6. 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、および故障修理)
  7. 障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなど軽微な修繕
  8. 附属建築物の修繕

補助金額

対象空き家の購入および改修(対象工事)に要する費用の3分の1以内(購入・改修それぞれ上限30万円

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家活用支援事業補助金

対象者

対象空き家を購入または賃借し、地域活性化を目的とする事業所又は地域交流等の拠点を運営する個人または法人

対象空き家

越前町空き家情報バンクに登録されている物件

※ただし、旧耐震基準で建てられた空き家については、改修工事の完了までに建築基準法に規定する耐震基準を満たす必要があります。また、所有者以外の者が空き家の改修を行う場合においては、以下のの全てに該当するものとします。

  1. 10年以上の賃借期間が確保されているもの
  2. 所有者等の改修の同意を得ているもの

対象工事

事業所又は地域交流拠点として活用するために行う改修工事で、下記のいずれかに該当する工事

  1. 内装改修
  2. 外壁改修
  3. 水回りの改修 など

※ただし、改修工事は必須とし、次に掲げるものは除きます。

  1. 電力、ガス又は上下水道に係る申請手続又は検査に要する費用
  2. 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器の設置に係る費用
  3. 業務用の設備機器の設置に係る費用
  4. 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
  5. ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものの設置に係る費用
  6. 外構工事に要する費用
  7. 建物の解体、除却のみを行うための費用
  8. 付属建築物の修繕に係る費用
  9. 昭和56年5月31日以前に建築された登録空き家の耐震改修工事費用
  10. その他補助金の交付の対象となる工事と直接関係がないと認められる費用
  11. 登録空き家を取得する場合において、補助対象者及び所有者等が3親等以内の親族であるときの当該取得に要する費用

補助金額

対象空き家の購入および改修(対象工事)に要する費用の3分の2以内(購入・改修それぞれ上限100万円)

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家診断促進事業補助金

対象者

対象空き家の所有者で、町税に滞納がない者

対象空き家

  1. 空き家情報バンクに既に登録している又はこれから登録する予定の一戸建て住宅 
  2. 過去に空き家診断に係る補助を受けていない住宅

対象経費

空き家診断士が越前町空き家情報バンクに登録する予定又は既に登録されている空き家に係る空き家診断に係る費用

補助金額

対象経費の3分の2以内(上限3万5千円

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家適正管理促進事業補助金

対象者

対象空き家の所有者で対象空き家の管理代行サービスを利用する者

※福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度要綱に基づき登録されている事業者への管理代行委託が補助対象となります。

対象空き家

町内に存在する空き家で、下記のいずれにも該当しないもの

  1. 一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家
  2. 既に中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家

対象経費

  1. 外観調査(ただし、継続的に実施するものに限る)
  2. 建物内部確認
  3. 内部換気
  4. 通水
  5. 郵便物確認
  6. 敷地内の草刈り、剪定
  7. 屋根の雪下ろし
  8. 空き家所有者等への報告

※ただし、外観調査以外のサービスのみを単発的に実施するものは対象外です。

補助金額

対象経費の2分の1以内上限3万6千円/年)とし、36箇月を限度とする。

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家居住家賃支援事業補助金

対象者

下記の要件を全て満たす者

  1. 越前町に定住する意思がある者
  2. 子育て世帯、新婚世帯の者または移住者※

※移住者の場合は交付申請時に40歳以下の者

ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外です。

  1. 町税に滞納がある者
  2. 過去にこの事業による補助を受けているとき
  3. 補助対象住宅の家賃について国または地方公共団体による他の補助を受けているとき
  4. 世帯員が空き家所有者と3親等以内であるとき

対象空き家

越前町空き家情報バンクに登録されている物件

対象経費

対象空き家の家賃

※家賃には管理費や共益費等は含みません。
※世帯全員が対象空き家で居住を始めた翌月(当該居住日が月の初日である場合は当該日の属する月)から起算して12か月までを対象期間とします。

補助金額

対象経費の2分の1以内上限2万円)を月額とし、この額に交付年度における居住月数を乗じて得た額(千円未満切捨て)

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

空き家片付け支援事業補助金

対象者

下記のいずれかに該当する者

  1. 越前町空き家情報バンクに2年以上継続して登録する意思のある空き家所有者
  2. 空き家所有者と売買または賃貸借契約を締結した3年以上定住する意思のある者

対象空き家

越前町空き家情報バンクに登録されている物件

対象経費

ごみ収集及び運搬費、一般廃棄物処理費、特定家庭用機器リサイクル費、遺品整理作業費家財道具などの処分委託費など

補助金額

対象経費の2分の1以内上限10万円

※補助金の交付は1回限り

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

越前町の空き家に関する制度

空き家・空き地情報バンク

空き家・空き地情報バンクとは

空き家及び空き地を有効活用して持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、越前町内の空き家及び空き地情報を提供し、空き家及び空き地の有効活用の促進および定住促進を図る事業です。

手続きの流れ

バンクイメージ

詳しくは、越前町役場 定住促進課 にお問合せください。

 

出典:越前町ホームページより

 

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