空き家に関する補助金:北海道・余市町

余市町の空き家に関する補助金制度

空家住宅除却費補助制度

制度概要

  • 適正な管理がされていない空家は、強風大雪などによる破損部分の飛散や部分的な倒壊の恐れがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
  • このようなことから、余市町では生活環境の安全を守るため、住宅性能が低下している空家住宅を取り壊す方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象となる住宅

本制度の対象となる住宅は以下の条件をすべて満たす住宅です。

  1. 専用住宅または併用住宅であること
  2. おおむね一年以上誰も住んでいない空家状態の住宅であること
  3. 所有権以外の権利が設定されていない、または設定されているすべての権利権者の同意書を、町長に提出できる住宅であること
  4. 町による事前調査で、【不良住宅】と判定された住宅であること
  5. 故意に破損させた住宅でないこと
  6. この制度以外に、建築物に関する補助を受けていない住宅であること

補助対象となる方

本制度の対象となる方は以下の条件をすべて満たす方です。

  1. 補助対象となる住宅の所有者(登記簿または家屋課税台帳のいずれかに記載のある方。補助の対象とする住宅の所有者が複数である場合はすべての所有者)、所有者が死亡している場合は相続人
  2. 町税を滞納していない方
  3. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定されている暴力団員でない方

補助対象となる工事

本制度の対象となる工事は以下の条件をすべて満たす工事です。

  1. 町内に本店もしくは支店がある業者、および町内に住所のある個人事業者で、次のいずれかに該当する者が施工する工事であること
    「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく北海道知事の解体工事者登録をしている者
    建設業法に基づき、土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けている者
  2. 空家住宅およびそれに属する門扉等の工作物を除却(解体・運搬・処分)し、更地にする工事であること
  3. 区分所有建築物の場合は、同一の敷地内で申請者が所有している部分のすべてを取り壊す工事であること

補助金額

  • 補助金額:補助対象工事費の2分の1(消費税相当額を除く)
  • 上限額:次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
  1. 50万円
  2. 延べ床面積1平方メートルあたり10,800円(木造の場合)
  3. 延べ床面積1平方メートルあたり15,600円(木造以外の場合)
    (注)いずれも千円未満切り捨て

詳しくは、余市町役場 建設水道部 まちづくり計画課 空家対策グループ にお問い合わせください。

 

余市町の空き家に関する制度

しりべし空き家BANK

「しりべし空き家BANK」は、平成23年度から北海道後志総合振興局の社会実験事業によりスタートしました。(社会実験期間:平成25年3月まで)
現在は、後志管内の19市町村と、建築・不動産の専門家団体及び後志総合振興局が「しりべし空き家BANK協議会」をつくり、官民が連携して運営しています。

詳しくは、しりべし空き家BANK にお問い合わせください。

 

出典:余市町ホームページより

 

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