空き家に関する補助金:北海道・豊頃町
2017/02/19豊頃町の空き家に関する補助金制度
豊頃町危険廃屋解体撤去事業補助金
補助対象者
町内に存する危険廃屋の個人所有者
町内に存する危険廃屋の個人所有者から委任を受けた者
町内に存する危険廃屋の個人所有者の法定相続人の代表者
【注意】但し市町村税等の滞納者、暴力団員は対象者となりません。
補助事業の対象範囲
地域住民の避難経路に敷地が接しているもしくは近隣の家屋等に直接被害が及ぶことが想定される範囲
【注意】主に居住地が密集している地域が対象です。
補助対象危険廃屋
建築後おおむね25年以上が経過している個人が所有する危険廃屋
補助対象となる経費
町内の解体事業者による解体・撤去費
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で、最大50万円まで
【注意】但し経費の上限単価は1㎡あたり12,000円とし、補助対象者1人につき1回限りとします。
詳しくは、豊頃町役場 企画課 町づくり推進係 にお問い合わせください。
空き家・空き地利活用事業補助金
事業内容
空き家・空き地の利活用による移住・定住の 促進を図るため、空き地の購入、空き家の賃貸料の一部に対して補助金を交付します。
♠ 対象物件
「豊頃町空き家等情報バンク」に登録された住 宅の建築が可能な空き地及び居住可能な空き家。
♠ 補助対象者
① 町内在住者又は移住者で、空き地を購入し、 購入後3年以内にその土地に住宅を新築す る方。
② 移住者で、空き屋を賃借する方。
♠ 補助金額
① 空き地の購入費用(租税公課、契約費用、 登記費用、仲介手数料等を除く。)又は国税 庁における土地の評価方法(倍率方式)に 準じて計算された評価額の低い方の額の 2 分の 1とし、限度額は50万円とする。ただし、 移住者及び子育て世帯は限度額を70万円 とする。
② 家賃月額の 2 分の 1 とし、限度額は月 2万円とする。ただし、子育て世帯は限度 額を月3万円とする。(最大24か月分)
♠ 特記事項
定住促進等住宅取得補助金と併用可
詳しくは、豊頃町役場 企画課 町づくり推進係 にお問い合わせください。
豊頃町の空き家に関する制度
豊頃町空き家等情報バンク制度
この制度は、町内にある空き家等の情報を登録し、インターネット等 を通じて本町に興味をもつ方々に公開することにより、物件の有効活用 を図り地域の活性化を促進する制度です。空き家・空き地等を「貸したい」 「売りたい」とお考えの方は、ぜひ、本制度のご活用をご検討ください。
※本制度は、町が売買・賃貸の仲介を行うものではありません。
※売買・賃貸交渉および契約等は当事者間で行っていただきます。
※登録にあたっては、登録申込書等の手続きが必要となりますので、制度の詳細は担当係へお尋ねください。
詳しくは、豊頃町役場 企画課 町づくり推進係 にお問い合わせください。
出典:豊頃町ホームページより