空き家に関する補助金:北海道・音更町

音更町の空き家に関する補助金制度

空き家の購入に対して補助します(空家活用定住促進事業)

町は、音更町空家等対策計画に基づき空き家を活用して、移住・定住の促進を図るとともに、子育て世帯等の居住の安定を図るため、居住する目的で空き家を購入する人に費用の一部を補助します。

補助の対象

補助の対象となる空き家

最近6カ月間以上使用していない空き家とその敷地(平成30年4月1日以降に購入したものに限ります)。

補助対象者
  1. 空き家を購入し、その空き家または建替え後の住宅に入居すること
  2. 居住している市町村における市町村税(国民健康保険を除く)を滞納していないこと
  3. 暴力団員でないこと
  4. 入居後に町内会に加入すること
  5. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

補助金の額

購入費の3分の1(上限50万円)(注)1,000円未満は切り捨て

  • 子育て世帯等(注1)の場合:10万円加算
  • 転入世帯(注2)の場合:10万円加算

(注1)・18歳以下の子を扶養する親子のみで構成される世帯(妊娠中を含む)

          ・配偶者を得てから5年以内で満50歳未満の夫婦のみで構成される世帯

(注2)町外から転入する者のみで構成される世帯(売買契約締結の日前1年内に音更町民であった場合を除く)

詳しくは、音更町役場 建設水道部 建築住宅課 建築係 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家の解体に対して補助します(老朽危険空家等除却事業)

町は、音更町空家等対策計画に基づき住民の安全で安心な住環境を確保するために、適正に管理されていない状態で老朽化した空き家を解体する人に解体費用の一部を補助します。

補助の対象

補助の対象となる空き家
  1. 次の区域にあるもの・市街化区域内・市街化調整区域の内、都市計画法第34条第11号の指定区域・都市計画区域外の一部(駒場、栄進地区)
  2. 最近1年間以上使用していない空き家で、用途が専用住宅または併用住宅(床面積の2分の1以上が居住用)であるもの
  3. 町が「特定空家等」「老朽危険空家」として判定したもの(空家対策の推進に関する特別措置法、住宅地区改良法により判定します)
  4. 所有権以外の権利が設定されていないもの
  5. 所有者が複数の場合は全員の同意を得ることができるもの

(注)補助を受けるために故意に破損させた場合は補助の対象とはなりません。

補助対象者
  1. 補助対象空き家の所有者であること
  2. 居住している市町村における市町村税(国民健康保険を除く)および音更町の固定資産税を滞納していないこと
  3. 暴力団員でないこと
補助対象事業
  1. 空き家を除却することにより、特定空家等を解消したり、除却後の土地を不動産流通させることができるもの
  2. 1親等以内の親族が建替えや収益を目的とした土地利用のために行う解体工事でないもの(子が住宅を建替える、有料駐車場にするなど)
  3. 解体事業者に請け負わせるもの(解体事業者が暴力団関係者でないこと)
  4. 公共工事に伴う物件移転補償費等を受けて行うものでないもの

対象事業の判定(事前調査)

補助を受けようとする人は、解体しようとする空き家が補助の対象となる空き家に該当するかについて、次の書類を提出して事前に町の判定を受けなければなりません。

  • 事前調査申請書
  • 登記事項証明書
  • 空き家の平面図および現況写真

補助金の額

解体工事費(処分費等含む)の5分の4(上限50万円)(注)1,000円未満は切り捨て

詳しくは、音更町役場 建設水道部 建築住宅課 建築係 にお問い合わせください。

 

 

音更町の空き家に関する制度

音更町空き地・空き家バンク制度について

「空き地・空き家バンク」は、住宅建設のための土地や中古住宅、賃貸住宅をお探しの人に、町内の「空き地・空き家」に関する情報を提供することにより移住・定住の促進、空地・空き家解消による住環境の向上、地域の活性化を図ることを目的とし、町のホームページに「空き家・空き地」に関する情報を公開するものです。

空き地・空き家バンクフロー

詳しくは、音更町役場 建設水道部 都市計画課 開発指導係 にお問い合わせください。

 

出典:音更町ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ