空き家に関する補助金:北海道・置戸町

置戸町の空き家に関する補助金制度

住宅改奨励修金交付事業(空き家等)

この事業は、町民のみなさんが安全・安心で快適に暮らすため、住宅改修工事を奨 励する費用の一部を助成し、地域経済の活性化を図ることを目的に実施します。

1 事業期間

(1)平成30年4月1日~令和3年3月31日 

2 助成

(1)工事の契約業者が町内業者の場合、奨励金の額は改修工事費用(消費税含む)の50%以内とし、千円未満は切り捨てます。

(2)工事の契約業者が町外業者の場合は(1)で定めた奨励金の1/2とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、改修工事費用総額の1/2以上を町外業者が占めたとき(1)で定めた奨励金の1/2とします。

3 補助の対象及び住宅

(1)改修工事に要する費用の合計(消費税含む)が30万円以上であること。
(2)家屋課税台帳に住宅として登載されていること。
(3)空き家等の情報登録をしている住宅で、その住宅の所有者、借用者(所有者の承諾書、賃貸契約書の移し必要)又は購入者(売買契約書の写し必要)。
(4)市町村税等債務の履行を遅滞していないこと(町外者は現住所地の市町村税に滞納がないことの証明書必要)。
(5)同一住宅において、過去10年の間に、この住宅改修奨励金又は置戸町から資金として補助金、交付金等の交付を受けたことがある場合でも、交付の対象となった工事費を含め、奨励金の対象とします。
(6)建築後5年以上を経過していること。
(7)店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とします。

4 対象となる工事

(1)住宅部分の床面積を増床するための増築工事
(2)住宅部分を改めて建築する改築工事
(3)住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事
(4)除雪軽減のために行う外構工事
(5)環境負荷低減につながる工事等(LED照明器具設置費用を含む)
(6)住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合(例として給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど)
(7)現に居住用として利用されていない住宅の除却工事(運搬費、処分費含む)

5 対象とならない工事

(1)家具や電化製品などの住宅用備品(例としてエアコン、灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機など)
(2)倉庫・自動車車庫等の修繕
(3)門柵、塀だけの新設や改修
(4)その他(本制度に不適な事業)

詳しくは、置戸町役場 まちづくり推進室 地域振興係 にお問い合わせください。

 

置戸町の空き家に関する制度

置戸町空き家等情報登録制度

 置戸町では、町内の空き家等を有効に活用するため、現在、居住用として利用されていない
空き家情報を募集します。
また、町内で空き家等をお探しの方、移住希望の方には、集めた情報を提供します。

 

空き家等情報の流れ

空き家等の情報を利用する際の留意事項

  • 空き家等とは、現に居住用として利用されていない(利用しない予定のものを含む。)家屋をいいます。(賃貸マンション・アパート、土地、店舗、工場等は該当しません。)
  • 空き家等の賃貸及び購入を希望する方は、利用希望申込者として登録する必要があります。
  • この制度は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではありません。
  • 町は、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約について、直接これに関与しません。また、契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決してください。

 

詳しくは、置戸町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:置戸町ホームページより

 

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