空き家に関する補助金:北海道・池田町

池田町の空き家に関する補助金制度

池田町空き家再生等推進事業補助金

池田町では、空き家の利活用を促進するため、空き家住宅及び空き建築物を地域の活性化に資する「池田町空き家再生等推進事業」を実施し、地域活動や地域住民の交流拠点等の用途に活用する空き家の改修等を行う民間事業者等に対して、事業費の一部を補助金として交付します。 

補助要件

補助の対象となる空き家

補助の対象となる空き家は、次の要件をすべて満たすものとします。

  • 池田町内にあり、現在及び今後も利用予定がない住宅又は建築物(以下、「空き家」という)
  • 昭和56年5月31日以前に建築されている場合、耐震補強工事を行うこと。
  • 当該補助金の対象工事等と同一の箇所に対して、国又は地方公共団体の他の制度による補助金の交付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
補助の対象者

補助の対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。

  • 補助対象物件が存する町内会等または、町内に活動拠点を有する法人や団体、個人であること。
  • 補助対象事業を実施することについて、補助対象物件が存する町内会等に事前に説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
  • 公・私債権に滞納がない方
  • 暴力団員等ではない方

対象事業

地域の交流拠点などとして活用するとともに、地域の課題解決や活性化を図る事業で、10年以上対象物件を下記の用途に活用すること。また、年度内に改修工事等が完了することが条件です。
  • 宿泊施設
  • 子育て支援施設
  • 交流施設
  • 体験学習施設
  • 創作活動施設
  • 文化施設
  • 滞在体験型施設など観光振興や定住促進に資する施設

対象経費

空き家の取得、増築工事、改修工事(物品不可)
※移転に要する経費の補助は認めません。

補助の金額

対象経費総額の3分の2相当額(上限1,000万円)
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
 
詳しくは、池田町役場 町民課 環境住宅係 にお問い合わせください。
 
 

池田町空き家家財道具処分支援事業補助金

池田町では、良質な住宅を確保することで、住環境の向上と移住・定住人口の促進を図ることを目的に、平成31年度より「池田町空き家家財道具処分支援事業」を設けております。
池田町内において、空き家の家財道具を処分し、池田町住情報ステーションに登録しての売買を検討されている方は、是非ご活用ください。
申込期間中であっても予算枠に達した時点で受付を終了いたします。

制度概要

  1. 目的
    空き家の利活用の促進、老朽建物防止、住環境の向上と定住人口の確保
  2. 対象者
    町内に存する空き家の家財道具を処分及び運搬する者
  3. 条件
    当該空き家を池田町住情報ステーション(空き家バンク)に登録した者
  4. 補助金額
    事業対象経費の額の2分の1 限度額10万円
    ※商品券(商工会又はワインスタンプ会)で交付
    ※町外者で希望する場合は現金(8割)で交付も可

詳しくは、池田町役場 町民課 環境住宅係 にお問い合わせください。

 

池田町老朽建物解体促進奨励金

池田町では、町内に存在する未利用の老朽建物の解体を促進し、優良な宅地としての再利用を図ることで、町内への移住・定住の拡大を図るとともに、高齢化に伴う放置住宅の発生防止を図り、併せて地域経済の活性化に資する事を目的に、平成25年度より「池田町老朽建物解体促進奨励金」の交付を 開始いたしました。
老朽化した建物を所有し、解体後に宅地として再利用をお考えの方は、是非ご活用ください。
申込期間中であっても予算枠に達した時点で受付を終了いたします。     

なお、平成27年度から老朽建物解体後の跡地利用に関し、一部条件が緩和されました。また、新たに池田町商工会に加入している事業所で利用できる商品券を選択できるようになりました。
また、平成28年度からは老朽店舗又は老朽店舗併用住宅まで対象範囲が緩和されました。

※対象物件を解体した後、当町の資産税係に「建物取こわし届」を提出してください。未提出の場合、当該対象物件が翌年度、課税対象物件となる場合があります。(提出書類は、下記の関連書類をダウンロード)

制度概要

  1. 対象物件
    建築後22年以上が経過し、池田町固定資産税台帳に現に登録されている戸建住宅・共同住宅・併用住宅・老朽店舗・老朽店舗併用住宅
  2. 対象者
    老朽建物の所有者(所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者)又はその者から委任を受けた者
  3. 条件
    1. 町内に住所を有する事業者によって、総額20万円以上の解体撤去を行うもの
    2. 事業完了後の跡地については、空地として放置せずに再利用に努めなければならない。また、やむを得ず空地として維持する場合は、周辺の環境衛生に悪影響を及ぼさないよう管理しなければならない。
  4. 奨励金額
    事業対象経費の3分の1 限度額:老朽住宅30万円・老朽店舗又は老朽店舗併用住宅50万円
    ※奨励金が100,000円を超える場合は、50,000円単位で、両方の商品券を選択することができる。
  5. 交付方法
    1. 池田町商工会又は協同組合池田町ワインスタンプ会の商品券で交付。
    2. 町外に住所を有する方が希望する場合は現金で交付。(ただし8割交付)

詳しくは、池田町役場 町民課 環境住宅係 にお問い合わせください。

 

池田町の空き家に関する制度

池田町住情報ステーション

池田町に存在する、空き家・空き地・賃貸住宅等の住情報を公開しています。
この情報は、各物件を所有(管理)されている方からいただいた情報を掲示しております。

詳しくは、池田町役場 町民課 環境住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:池田町ホームページより

 

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