空き家に関する補助金:北海道・北斗市
2021/01/27北斗市の空き家に関する補助金制度
北斗市空き家バンク利活用事業補助金
北斗市空き家バンクに登録された物件を、居住目的で購入又は賃借された方に対し、空き家の購入費や改修費などを最大100万円助成する制度です。
1.対象者
北斗市空き家バンクに登録された物件を購入又は賃借された方(北斗市民、転入者どちらも対象です。)
2.概要
3.注意点
空き家の購入費・改修費・解体費に対する補助について
- 空き家の購入費・改修費・解体費が50万円未満の場合は、その費用が補助対象額となります。
- 賃借した空き家を改修する場合の補助額は、最大30万円となります。
- 解体費については、解体後住宅を新築する場合のみ補助金を交付します。
- 補助金の交付対象者は、原則空き家の利用者としますが、当該空き家の売買契約が成立し、空き家の所有者が解体することとなった場合は、当該空き家の所有者を補助金の交付対象者とすることができます。
- 改修は北斗市移住・定住推進協議会員である業者による工事、解体は市内に事務所を有する法人又は個人の施工業者による工事に限ります。
市内の親世帯との同居・近居に対する補助について
- 近居に対する補助は、転入者の方のみ対象です。
- 親世帯は、市内に1年以上居住している世帯に限ります。
- 近居とは、市外に居住する子世帯が市内に転居し、親世帯とそれぞれ本市内に居住することを指します。
全ての補助に対する共通事項
- 補助金の交付対象者は、原則3年間、当該空き家に居住し続けなければなりません。
詳しくは、北斗市役所 総務部 企画課 にお問い合わせください。
北斗市空家住宅等除却費補助金
危険な空家を解体する費用を補助します
北斗市では、倒壊のおそれがあるなどの危険な空家の解体を促進し、安心して生活できる環境を確保するため、空家等の解体工事の費用の一部を補助します。
対象となる空家等
おおむね1年以上居住その他の使用実績がない特定空家等(※)であり、北斗市が行う調査により判断されたもの(勧告を受けたものは除く)
※特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第2項に規定されている特定空家等をいいます。
交付対象者
次のア~ウ(※も含め)すべてに該当する方が対象です。
- ア 北斗市内に対象となる空家等を所有している個人(相続人を含む)
- イ 市税に滞納がない
- ウ 暴力団又は暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯員にない
- ※ 相続人が複数いる場合は全員の同意を有している状態
対象となる工事
対象となる建物のほか、門や立木など、敷地内のすべてのものを除却し更地にする工事が対象です。ただし、以下の事項に注意してください。
- 北斗市内の解体業者に依頼して行う工事であること
- 家財、立木の処分費用は対象外であること
- ほかの公的補助等と重複していないこと
補助金の額
次の(1)、(2)それぞれア~ウのいずれか低い額となります。(千円未満切捨て)
(1) 専用住宅、併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
- ア 対象費用の1/3
- イ 国で定める単価で計算した工事費の1/3
- ウ 30万円
(2) (1)以外の建物
- ア 対象費用の1/3
- イ 国で定める単価で計算した工事費の1/6
- ウ 15万円
注意事項
- 倒壊の危険性がないなど、特定空家等に該当しない空家は、補助の対象になりません。
- 申請前に特定空家等の認定などの事前確認が必要です。
- すでに解体業者と契約している場合は、補助の対象になりません。
- 工事は、申請年度の1月末までに完了しなければなりません。
- 申請が年度の予算額に達した場合は、申請を締め切ります。
詳しくは、北斗市役所 市民部 環境課 にお問い合わせください。
北斗市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
・空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。
注1:登録は無料ですが、市の空き家バンク登録事業者として登録された市内不動産事業者との媒介契約が必要です。
注2:市内に所在する、登記された物件でなければ、登録できません。
注3:居住用の一軒家もしくは店舗等併用住宅(店舗部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る)が対象です。(マンションやアパートなどの集合住宅や店舗、事務所は登録できません。)
注4:抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消できる建物が対象です。
注5:登録を希望する空き家の敷地が借地である場合、地主の承諾書(任意様式)が必要です。
注6:登録期間は、最長2年間です。(再登録可能です。)
【イメージ】
詳しくは、北斗市役所 総務部 企画課 にお問い合わせください。
出典:北斗市ホームページより