空き家に関する補助金:北海道・伊達市
2021/01/17伊達市の空き家に関する補助金制度
空き家改修等補助金
市内に所在する空き家の建替えや改修により住環境の向上を図るとともに、市内中心部への移住定住促進のため、空き家の改修などに必要な費用の一部を補助します。
基本額
100万円
※同一所有者が申請できるのは1件のみ
補助金加算の条件
建替え・改修の工事をする空き家が次の条件にあてはまる場合は、最大で100万円加算されます。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の場合(加算額25万円)
- 空き家対策重点地区の空き家を工事する場合(加算額25万円)
- 市外か市街化調整区域から住み替える場合(加算額25万円)
- 15歳以下の子どもか妊婦のいる世帯が居住する場合(加算額25万円)
- 多世帯(親か子の世帯)が居住する場合(加算額25万円)
※空き家対策重点地区とは、館山下町・網代町・西浜町・山下町のうち、平成27年の国勢調査で設定された人口集中地区のことです。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください
対象者
次の条件すべてにあてはまる方
- 建替えや改修をする空き家の所有者、相続人、財産管理人などであること
- 市町村税・使用料・その他の徴収金を滞納していないこと
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員及び「伊達市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)第2条第3号」に規定する暴力団員等でないこと
対象になる空き家
次の条件すべてにあてはまる建物
- 建築基準法などの関係法令に適法に建築されたものであること
- 申請日の属する年度の4月1日時点で、おおむね1年以上使用されていない空き家であること
- 申請日の属する年度の4月1日以降に改修・建替えの工事を契約したか契約をするものであること
- 工事後の建物は不良度がなく、現行の耐震性を有し、用途が自己の居住用戸建住宅か賃貸用戸建住宅であること
- 空き家が市内の市街化区域に所在していること
- 所有権以外の物権が設定されていないこと
- 公共事業などの補償の対象になっていないこと
- 他の同種の補助金の対象になっていないこと
- 補助を目的に故意に空き家を破損させていないこと
対象経費
次の条件すべてにあてはまる500万円以上の改修・建替えの工事であること
- 住宅の耐久性を高めるための工事
- 住宅の安全性能・防災性能を高めるための工事
- 住宅の居住性を良好にするための工事
- 建築基準法などの関係法令に適法に工事されること
その他条件
次の条件すべてにあてはまること
- 建替え・改修の工事を行う事業者は、市内に本店か支店があること
- 建替えに伴う空き家の除却を依頼する事業者は、「建設業法(昭和24年法律第100号)」に基づく建設業の許可を受けた事業者か、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づく解体工事業の登録を受けた事業者であること(市内の事業者以外も施工可能)
詳しくは、伊達市役所 建設部 都市住宅課 都市計画係 にお問い合わせください。
空き家除却費補助金
近年、適切に管理されず放置された空き家が、倒壊などにより、周囲に深刻な影響を及ぼす事態が全国的に問題になっています。伊達市では、このような状況を未然に防ぎ、安全で安心な住環境の整備を進めるため、市内に所在する空き家の除却に必要な費用の一部を補助します。
基本額
補助対象経費の10分の1以内(上限10万円)
※同一所有者が申請できるのは1件のみ
補助金加算の条件
除却する空き家が次の条件にあてはまる場合は、最大で20万円加算されます。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の場合(加算額10万円)
- 市街化調整区域にある場合(加算額10万円)
このほか、市が行う空き家の不良度判定で、不良度が100以上ある空き家(構造や設備が著しく不良で、住むことが難しい住宅)の場合、補助額の合計は次のとおりです。
補助額合計
補助対象経費の10分の7以内(上限70万円)
※この場合、上記の加算は適用されません
補助対象の条件
対象者
次の条件すべてにあてはまる方
- 除却しようとする空き家の所有者、相続人、財産管理人などであること
- 市町村税・使用料・その他の徴収金を滞納していないこと
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団員及び「伊達市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)第2条第3号」に規定する暴力団員等でないこと
対象になる空き家
次の条件すべてにあてはまる建物
- 自己の居住を目的に建築基準法などの関係法令に適法に建築されたものであること
- 申請日の属する年度の4月1日時点で、おおむね1年以上使用されていない空き家であること
- 申請日の属する年度の4月1日以降に除却工事の契約をしたか契約をするものであること
- 空き家が市内に所在していること
- 所有権以外の物権が設定されていないこと
- 公共事業などの補償の対象になっていないこと
- 他の同種の補助金の対象になっていないこと
- 補助を目的に故意に空き家を破損させていないこと
- 除却工事にかかる費用が50万円以上であること
対象経費
住宅とその住宅に付随する物置や塀の除却に必要な費用
※物置・塀のみの除却や、家財道具などの処分の費用は補助対象にはなりません
その他条件
次の条件すべてにあてはまること
- 建物の除却を依頼する業者は、「建設業法(昭和24年法律第100号)」に基づく建設業の許可を受けた事業者か、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づく解体工事業の登録を受けた事業者であること
詳しくは、伊達市役所 建設部 都市住宅課 都市計画係 にお問い合わせください。
伊達市の空き家に関する補助金制度
現在、伊達市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:伊達市ホームページより