空き家に関する補助金:北海道・新十津川町
2017/02/10新十津川町の空き家に関する補助金制度
新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度)
新十津川町では、町内で新築住宅、または、中古住宅を取得した方に助成金を交付します。
また、この助成金に加え、子育て世帯を応援するため、中学生以下のお子さんがいる場合、町内のお店で使える「ふれあい商品券」を交付します。
事業期間
平成26年4月1日から平成32年3月31日まで
(平成26年4月1日以降の工事請負契約及び売買契約から適用)
助成金の額
住宅の種類
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区 分
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助成金額
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新築住宅
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転入者
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町内業者施工
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200万円
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町外業者施工
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170万円
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町内者
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町内業者施工
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170万円
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町外業者施工
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150万円
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中古住宅
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町外から転入し取得
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100万円
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町内者が取得
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70万円
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さらに!中学生以下のお子さん1人につき15万円分の「ふれあい商品券」を交付
- 転入者は、転入前1年間以上町外の住民だった方で、転入後、3か月以内に助成金の申請が必要です。
- 「ふれあい商品券」の使用期限は、発行日より6カ月間です。
助成の要件
- 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、生活の根拠が登録した住所地にある方
- 租税公課を滞納していない方
新築住宅
- 平成26年4月1日以降に新築に係る工事請負契約・新築住宅の売買契約を締結した住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 平成31年12月31日までに表題登記を完了した住宅
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可 (店舗・事務所兼用住宅)
中古住宅
- 平成26年4月1日以降に売買契約を締結した住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上の住宅
- 昭和56年6月以降に建築した住宅
(昭和56年6月1日に導入された、建築基準法に基づく耐震基準に適合している住宅) - 売買価格が300万円以上の住宅(敷地の購入費用を含む)
- 住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可 (店舗・事務所兼用住宅)
- 配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外
詳しくは、新十津川町役場 総務課 企画調整グループ にお問い合わせください。
新十津川町の空き家に関する制度
空き家・空き地・アパート情報バンク制度
新十津川町では、定住の促進と地域の活性化を図るために、町内にある空き家・空き地・アパートの物件情報を当該所有者から申し出ていただき、その情報を町のホームページ上に公開する「新十津川町空き家・空き地・アパート情報バンク」を平成26年4月から開設しました。
空き家・空き地・アパート情報バンクのしくみ

詳しくは、新十津川町役場 総務課 企画調整グループ にお問い合わせください。
出典:新十津川町ホームページより