空き家に関する補助金:中国・広島県・廿日市市

廿日市市の空き家に関する補助金制度

空き家活用支援補助金

空き家を活用した定住促進のため、空き家バンク登録物件に対し家財の整理や改修工事にかかった費用の一部を補助する、空き家活用支援補助金を設けています。

区分 対象事業 対象者 補助率 限度額

補助金概要

家財整理 空き家の家財道具の搬出処分および空き家の清掃 (5万円以上)

売主

貸主

買主

借主

2分の1 5万円
改修 居住の用に供する部分(店舗、倉庫などの用途に係るものを除く)に関し、機能の維持向上を図るための改修工事(30万円以上) (1)加算対象者※の場合 60万円
(2)(1)以外の場合40万円
自己改修材料費 居住の用に供する部分(店舗、倉庫などの用途に係るものを除く)に関し、機能の維持向上を図るための自らが改修を行う場合に係る材料費(10万円以上)
工具、機材などに係る費用は含まない。
10万円

※加算対象者:同居者に配偶者を有する45歳未満の者または同居する義務教育終了前終了前の子を有する者。

 条件など

  1. 空き家バンク登録物件であること。
  2. 廿日市、大野の市街化区域は対象外。
  3. 対象物件に関して各区分1回限り。最大75万円。
  4. 利用者が異なる場合、限度額の範囲で交付する。
  5. 定住期間は指定しない(3年間の物件の解体制限あり)

詳しくは、廿日市市役所 住宅政策課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

廿日市市老朽危険空き家除却支援事業補助金

補助対象者

1 助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老朽危険空き家の所有者。

(2) 所有者が死亡している場合は法定相続人とされる者。

(3) 敷地の所有者又はその相続人、前2号に規定する者から老朽危険空き家の除却についての同意を受けた者

2 次の各号に該当する場合は、それぞれ定める者からの同意を得なければならない。

(1) 所有者または法定相続人が補助金交付を受けようとする場合で、敷地の所有者等が異なる場合 敷地の所有者等

(2) 老朽危険空き家又は敷地が共有の場合 共有者全員

(3) 老朽危険空き家又は敷地の相続人が複数いる場合 相続人全員

3 前項のほか、所有権以外の物権その他法律の規定による権利を有する者。)がいる場合は、全ての権利関係者からの同意を得なければならない。

4 前項までの規定にかかわらず、やむを得ない事由により同意を得ることができない場合で、市長が特に必要と認める者は、補助対象者とすることができる。

補助の対象

1 交付の対象となる老朽危険空き家は、個人が所有しているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第12条第2項に規定する勧告を受けていないものに限る。

(1) 広島圏都市計画区域の市街化区域以外の区域にあるもの

(2) 広島圏都市計画区域の市街化区域であって、跡地の活用が困難な立地状況にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるものついては補助の対象とすることができる。

補助対象工事

1 補助対象工事は、老朽危険空き家の全部を除却する工事及び除却に合わせて行う老朽危険空き家にある家財道具等の処分であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 本補助金の交付決定前に除却工事に関する契約を締結していないもの

(2) 除却にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(市内に本店、支店等の事業所を有する建設者又は解体工事業者(個人を含む。)に限る。)に請け負わせるもの

(3) 家財等処分にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する許可を受けた者に行わせるもの

(4) 除却した後の土地について、敷地外への土砂流出を防止するなどの宅地保全対策等を行うもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象工事としない。

(1) この補助金以外の補助金等の交付を受けているもの

(2) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっているもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が関与するもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

補助対象経費、補助金の交付額等

1 補助対象経費は、次に掲げる額とする。

(1) 除却に要する経費(機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)を除く。)に10分の8を乗じて得た額又は当該年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費に老朽危険空き家の延べ面積を乗じた額のいずれか少ない方の額

(2) 家財等処分に要する額

2 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の1と30万円のいずれか少ない方の金額を限度に交付する。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

詳しくは、廿日市市役所 にお問い合わせください。

 

廿日市市の空き家に関する制度

廿日市市空き家バンク

 「空き家バンク制度」は、主に一般の不動産業者の介入がない中山間地域などの空き家を、市を通じて紹介し、市に移住(定住)したい人に市内の空き家の情報を提供するシステムです。
定住促進や、市民と市外居住者などの交流拡大、地域の活力維持と増進、農林業などの担い手の確保を図ることを目的に設置しました。
家を売りたい人、貸したい人の空き家の情報収集と、家を買いたい人、借りたい人への情報提供を行うことで、市内の空き家の有効活用を目指します。

空き家バンク制度のイメージ

詳しくは、廿日市市役所 住宅政策課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

 

出典:廿日市市ホームページより

 

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