空き家に関する補助金:中国・山口県・周南市

周南市の空き家に関する補助金制度

空き家掘起活動支援事業

事業内容

空き家の掘起しなど移住者を受け入れるための活動費の支援します。

補助対象者

地域コミュニティ団体等

対象事業

空き家の所有者に対して「空き家情報バンク」または地域が独自に管理する「空き家情報リスト」(以下「空き家バンク等」という)に、空き家の登録を働きかける活動

対象地域

大道理・長穂・須々万・中須・須金・大津島・高瀬・八代・三丘・鹿野の10地域(平成29年8月10日現在)

補助金額

空き家情報バンク等に登録された物件 1件につき1万円。

対象物件

賃貸物件・売買物件は問わない。

その他

同一の空き家に対して補助金は1回限りです。

詳しくは、周南市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

家財道具等処分支援事業

事業内容

空き家内に残る家財道具等の処分に要する経費の全部または一部について助成します。

補助対象者

家財道具等の所有者

対象地域

大道理・長穂・須々万・中須・須金・大津島・高瀬・八代・三丘・鹿野の10地域(平成29年8月10日現在)

補助率

10分の10

補助限度額

10万円 ※千円未満の端数は切り捨てる。

対象物件

次のいずれかの要件を満たす物件が対象となります。

  1. 周南市空き家情報バンクに登録されている物件
  2. 地域の「空き家情報リスト」に登録されている物件

※賃貸物件・売買物件は問いません。

対象経費

家財道具等の処分に要する経費(家電リサイクル料金は除く)
※対象となるかどうかは事前にご相談ください。

補助金の返還

次に該当する場合は、補助金を全額返還していただきます。

  • 5年未満で売買・賃貸物件として取り扱わなくなった場合

その他

同一の空き家に対して補助金は1回限りです。

詳しくは、周南市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

空き家改修支援事業

事業内容

移住者等による空き家の改修・修繕、付属設備の交換・新設などに要する経費の一部を助成します。

補助対象者

  1. 申請日において、次のアからエの要件をすべて満たす個人
  2. 申請日において、次のイ、ウを満たす従業員のための住居を整備する法人
    ア.20歳以上の人
    イ.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
    ウ.事業完了後3か月以内に転入できる人
    エ.賃借する空き家所有者の3親等以内の親族でない人

対象地域

大道理・長穂・須々万・中須・須金・大津島・高瀬・八代・三丘・鹿野の10地域(平成29年8月10日現在)

補助率

2分の1(大津島は3分の2)

補助限度額

150万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。

対象物件

賃貸物件に限ります(購入物件は対象外です)

対象経費

  1. 居住するために必要な最低限の修繕及び改修
  2. 建物に付属する設備の交換及び新設

※対象経費となるかどうかは事前にご相談ください。

補助金の返還

次の場合、補助金を返還していただきます。

  1. 5年未満で取り壊し、売却、賃貸物件として取り扱わなくなった場合
  2. 事業完了後、3か月を経過しても転入しない場合

※詳しくは申請の手引きをご確認ください。

その他

同一の対象者、同一の空き家に対して補助金は1回限りです。

詳しくは、周南市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

中山間地域起業促進事業

事業内容

移住者等による空き家、空き店舗を活用した起業を推進するため、建物の改修や備品の購入などに要する経費の一部を助成します。

補助対象者

  1. 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす個人
    ア.市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していない人
    イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、本市中山間地域に転入できる人
    ウ.補助対象となる空き家等の所有者が3親等内の親族でないこと
    エ.国税及び地方税の滞納がないこと
  2. 補助金交付申請日において、次のアからエのすべてを満たす法人
    ア.法人の代表者が市内に住所を有していない、または市内に住所を有してから6か月を経過していないこと
    イ.事業完了後、3か月以内に事業を開始し、法人の代表者が本市中山間地域に転入すること
    ウ.法人の代表者が補助対象となる空き家等の所有者と3親等内の親族でないこと
    エ.法人及び法人の代表者が国税及び地方税の滞納がないこと

補助対象外事業

  1. 農業、林業、漁業
  2. 金融業、保険業(保険媒体代理業及び保険サービス業を除く)
  3. 医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
  5. 競輪・競馬等の競走場、競技団
  6. 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
  7. 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
  8. 興信所
  9. 集金業または取立業
  10. 運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業
  11. 宗教
  12. 政治・経済・文化団体

対象地域

大道理・大向・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野地域

補助率

2分の1(大津島は3分の2)

補助限度額

100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。

対象経費

  1. 建物の修繕改修及び建物に付属する設備等の工事費(新増築は除く)
  2. 機械器具及び備品の購入費(1品1万円以下は除く)
  3. 外構や看板等の構築物に係る工事費

※対象となるかどうかは事前にご相談ください。

対象物件

中山間地域内の空き家・空き店舗等(購入・賃貸は問いません)

補助金の返還

事業完了後、3年以内に次の1から4のいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます。

  1. 事業を休止、または廃止する場合
  2. 事業所等を移転、または譲渡する場合
  3. 住所を中山間地域外へ移動する場合
  4. このほか、市長が不適当と認めた場合

その他

同一の補助対象者(個人・法人)に対して1回限りの補助となります。

山口県の中山間移住創業マルシェ事業補助金交付要綱に基づく補助については、補助率や補助限度額等が異なります。詳しくは、地域づくり推進課へお問合せください。

詳しくは、周南市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

周南市の空き家に関する制度

周南市空き家情報バンク

空き家情報バンクとは、空き家(空き家となる予定のものを含む。)を貸したい・売りたい人と空き家を借りたい・買いたい人との出会いの場です。本市では、空き家の有効活用と定住促進による地域活性化を主な目的として、空き家情報バンクを開設しています。
あくまでも情報提供を目的としているため、市では仲介・斡旋は行っておりません。交渉や契約は当事者間で行っていただくため、トラブル防止のためにも不動産業者等の仲介をおすすめしています。

~周南市空き家情報バンク制度のイメージ~

周南市空き家情報バンク制度のイメージ

詳しくは、周南市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:周南市ホームページより

 

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