空き家に関する補助金:中国・島根県・吉賀町

吉賀町の空き家に関する補助金制度

空き家活用集落担い手確保事業補助金

【概要】

吉賀町空き家情報バンク制度へ登録された家屋の改修等に要する経費を助成します。

【交付対象者】

吉賀町空き家情報バンク制度へ賃借用として登録された家屋の所有者又は入居を予定している利用希望者

【交付内容】

  • 補助対象経費の2分の1を補助。
  • 最大50万円。
  • 同一物件に対し1回限り。

【条件】

  • 施工業者が町内建築事業者であること
  • 空き家の所有者が補助対象の場合、10年以上貸借用として吉賀町空き家情報バンク制度へ登録すること。
  • 空き家の利用希望者が補助対象の場合、5年以上改修後の家屋に居住すること。
  • 他の民間不動産業者等へ重複登録することはできないこと
  • 3親等以内の家族へ貸借等することはできないこと

詳しくは、吉賀町役場 保健福祉課 にお問い合わせください。

 

空き家家財等処分推進事業補助金(空き家片付補助金)

吉賀町空き家情報バンクへ登録された家屋の家財等の処分に要する経費に対し、補助金を交付しています。

■補助対象者

  • 平成25年4月1日以降に吉賀町空き家情報バンク制度へ賃借用として登録された家屋を所有する者

■補助対象経費及び補助金の額等

  • 家財等の処分に要する経費で、補助金の限度額は10万円とする
  • 該当する空き家に対して1回に限り交付する

■補助金交付の条件ほか

  • 空き家の家財等の運搬作業は、空き家所有者本人が行うこと
  • 補助事業完了後の家屋は、原則として5年以上賃借用として空き家情報バンク制度へ登録すること
  • 補助事業完了後の家屋は、他の民間不動産業者等へ重複登録することはできないこと
  • 補助事業完了後の家屋を3親等以内の親族へ賃借等することはできないこと

詳しくは、吉賀町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

吉賀町の空き家に関する制度

空き家情報バンク制度

空き家情報バンクとは、町内の空き家を貸してもいい・売却したいという空き家情報を登録し、家を借りたい・購入したいという方とのマッチングを行うものです。

  • 吉賀町は移住・定住希望者に対し、空き家情報の紹介や必要な連絡調整等を行います。
  • 吉賀町は所有者と利用希望者のマッチングは行いますが、物件の賃借・売買に関する交渉や契約の仲介行為は行いません。
  • 物件の契約に関するトラブルは、貸主・借主の当事者同士で責任を持ってご解決いただくことををあらかじめご承知ください。
  • 空き家情報は所有者からの情報提供により作成していますので、実際の状況とは異なる場合がございます。
  • 空き家に関する詳細な情報提供や空き家見学をご希望される場合は、空き家情報バンク利用希望者登録をお願いします。

制度概要のイメージ図

詳しくは、吉賀町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:吉賀町ホームページより

 

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