空き家に関する補助金:中国・岡山県・矢掛町

矢掛町の空き家に関する補助金制度

矢掛町空き家改修補助金

居住を目的とした空き家の,改修費用の2分の1を町が補助する制度です。 上限150万円です。(千円未満の端数がある場合は切り捨て) 上限額150万円の内50万円は,登録時改修で利用できます。 ※補助対象工事のみ。他の補助金(矢掛町空き家活用新規創業支援事業補助金 を除く)の交付を受けた場合は,上限額150万円から差し引いた額が上限と なる。)

【補助対象工事】

※原則として町内業者に限る

  • 台所,浴室,便所,洗面所等の改修 ・内装,屋根,外壁等の改修
  • 給湯設備工事,電気設備工事,換気設備工事,給排水衛生設備工事
  • 不要物撤去,ハウスクリーニング

賃貸借契約等を締結した日から1年以内は、上限額に達するまで補助金の 交付決定を受けることができます。1つの物件に対し補助上限150万円 です。

補助の種類 概要
登録時改修  空き家所有者が,賃貸借契約等の締結前に,空き家登 録した物件の改修を行うこと
契約後改修 空き家所有者または空き家利用者が,賃貸借契約等の 締結後に,空き家登録した物件の改修

対象となる人

所有者の場合

(次の条件を全て満たす人)

利用者の場合

(次の条件のどちらかにあてはまる人)

1.補助金交付の日から5年以上 空き家登録することを誓約す る人 1.空き家に居住する予定の転入者また は転入誓約者で,転入日以前3年間 に矢掛町内に居住したことがなく, 補助金の交付決定の日から5年以上 空き家に居住することを誓約する人
 2.賃貸借契約等の成立以外の理 由で登録を中止しないことを 誓約する人 2.空き家に居住する予定の空き家利 用者で,転入日以前3年間に矢掛 町内に居住したことがなく,転入 前に空き家利用希望者登録台帳に 登録され,補助金の交付決定の日 から5年以上空き家に居住するこ とを誓約する人

詳しくは、矢掛町役場 産業観光課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

空き家活用新規創業支援事業補助金

概要

町内産業の振興、雇用の促進及び定住・交流の促進による賑わいのまちづくりに寄与するため、町内における空き家を利用して小売業、飲食業、サービス業等の新規創業する事業者に対して支援を行う。

対象

空き家を活用して新規創業しようとする個人、法人又はその他の団体で次の要件を全て満たすこと。

  1. 町内に店舗等を設置すること。
  2. 個人又はその他の団体の代表者は、町内に住所を有する者又は補助金の交付申請を提出する日の前日までに町内に住所を有している者であること。
  3. 法人の場合は、補助金の交付申請書を提出する日の前日までに、町内に住所を有する法人として登記がなされていること。
  4. 町税及び町へ納付すべき納付金を滞納していないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
  6. 新規創業後、原則として週3日以上営業すること。
  7. 新規創業に当たり許認可及び資格等が必要な場合は、当該資格等を取得し、又は新規創業までに取得する見込みがあること。
  8. 空き家を利用して行う事業で、備中西商工会の経営指導を受け、補助金の交付決定の日から5年以上空き家を店舗等として利用すること。
  9. この要綱による補助金を過去に受けたことがないこと。
※注意事項
  • 工事着工前に認定申請を行うこと。着工後の認定申請は補助対象外となります。
  • 新規創業に伴う空き家改修工事については、次の要件を満たすものとする。
  1. 外装を改修する場合は、周囲との景観に配慮すること。なお、矢掛商店街の旧山陽道及び旧松山街道の道路に面する空き家の改修工事をする場合は、特に周囲との景観に配慮して空き家改修工事を行うこととする。
  2. 原則として、町内に本社、支社、支店又は営業所を有する法人あるいは町内に住所を有する個人事業者が行う工事であること。
  • 過去5年以内に当該空き家の改修等を目的とした国・県等の他の補助金を受けている場合は、この要綱による補助金額は、当該他の補助金額を控除した額を上限とする。

補助対象期間

平成27年度~平成32年度

補助対象事業の内容および補助基準

区 分 事業内容 補助基準
①設備資金補助 空き家創業出店支援

町内の空き家を活用して、新しく事業を起こすに当たって必要な空き家購入費用、改修費、設備備品購入費の一部を支援

○空き家購入費・改修費・設備備品導入等に要する経費

○補助率2/3以内(補助限度額:300万円)

②経営支援補助 起業化促進

町内の空き家を活用して、新しく事業を起こすために必要な市場調査、展示会出展、広告等販売促進・起業化に必要な経費の一部を支援

○市場調査・販路開拓・展示会出展・広告宣伝・販売促進等に要する経費

○補助率1/2以内(補助限度額:100万円)

③賃借料補助 賃借料補助による出店支援

町内の空き家を活用して新規創業するために必要な賃借による新たな出店を支援

○1年目
補助率:2/3以内(補助限度額:80万円)

○2年目
補助率:1/2以内(補助限度額:60万円)

※創業から2年を限度
※敷金、礼金、共益費を除く

詳しくは、矢掛町役場 産業観光課 にお問い合わせください。

 

矢掛町の空き家に関する制度

矢掛町空き家・空き農地情報登録制度

矢掛町内にある空き家・空き地・空き農地の情報を登録し、公開することによって、物件の有効活用を図り、定住促進により地域の活性化へとつなげていこうというのが、「矢掛町空き家・空き農地情報登録制度」です。

※矢掛町役場では、空き家・空き農地情報をホームページ等で公開しますが、物件のあっせんや仲介は行いません。 物件の交渉・契約については、物件所有者と利用希望者で行っていただきます。

詳しくは、矢掛町役場 にお問い合わせください。

 

出典:矢掛町ホームページより

 

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