空き家に関する補助金:中国・岡山県・和気町
2018/04/13和気町の空き家に関する補助金制度
和気町空き家情報バンク登録奨励金
目的
和気町内における空き家の有効活用を促進することにより、町内への移住等の対策としての住環境整備を図るため、和気町空き家情報バンク制度要綱に基づく所有者等に 対し、予算の範囲内において空き家情報バンク登録奨励金等を交付する
交付対象者
奨励金等の交付の対象となる者は、所有者等とし、奨励金等の交付を申請し た日において、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 空き家情報バンクに登録が完了した者
(2) 報奨金の交付対象者は、空き家に係 る賃貸借契約の相手方が、交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
奨励金等の種類及び金額等
奨励金の種類 | 金 額 | 交付回数 |
空き家情報バンク登録奨励金 | 1万円 | 制度要綱第5条第2項に基づき、空き家情報バン クに登録されたとき。ただし、同一物件につき1 回に限る。 |
賃貸借契約報奨金 | 3万円 | 空き家情報バンクに登録された物件の所有者等 が、当該物件について賃借人と賃貸借契約を締結 したとき。ただし、同一物件につき1回に限る。 |
詳しくは、和気町役場 地方創生課 にお問い合わせください。
和気町空き家改修補助金
目的
空き家を改修して和気町に定住しようとする者に対してその改修に要する費用の一部を補助することにより、町内の空き家の有効活用を図るとともに定住促進による地域活性化を図ることを目的とする。
補助対象者
補助対象者は、この補助金の交付を申請した日において、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法に基づき、和気町の住民基本台帳に記録されていない者、又は記録されて1年を経過しない20歳以上の者
(2) 町外に3年以上居住している者
(3) 空き家を購入又は賃借した者
(4) 空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から5年を経過しない者
(5) 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者
(6) この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
(7) 自らの負担で空き家の改修をしようとする者
(8) この補助金に係る補助対象物件に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある者
補助対象事業
補助対象事業は、住宅の機能向上のために行う改修で、内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
(2) 内装、屋根、外壁等の改修
(3) その他適当と認められる改修工事
補助対象工事は、施工業者を利用して、補助金の交付決定後に着手し、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる改修工事で、当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)が10万円以上のものとする。
補助対象事業の施工業者
補助対象事業の施工業者は、原則として町内に事務所、事業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。
補助金の額等
補助金の額は、上記補助対象事業に要した経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
詳しくは、和気町役場 地方創生課 にお問い合わせください。
和気町の空き家に関する制度
和気町空き家情報バンク
空き家の有効活用を通して定住人口の増加や地域の活性化を図るため、「空き家情報バンク」を開設しました。
空き家情報バンク制度
この制度は、町内に空き家をお持ちの方から物件情報を「和気町空き家情報バンク」に登録していただき、 空き家の購入・賃借を希望する方へ情報提供することで、空き家の有効活用を図る制度です。
詳しくは、和気町役場 地方創生課 にお問い合わせください。
出典:和気町ホームページより