空き家に関する補助金:中国・岡山県・笠岡市

笠岡市の空き家に関する補助金制度

笠岡市空き家等における家財等処分助成金

笠岡市では,市内の空き家の利用を促進するため,笠岡市の空き家バンクに登録していただいた空き家を対象に,家屋に残っている家財道具などの処分および搬出にかかる費用の一部を助成します。

対象物件

 笠岡市空き家バンクに登録している物件

対象者

  1. 笠岡市空き家バンクに登録している空き家等の所有者
  2. 助成金を受けた日から3年以上,笠岡市空き家バンクへの登録を継続する者
  3. 笠岡市一般廃棄物収集運搬許可業者に家財等の処分及び搬出を依頼する者
  4. 市税等に滞納のない者
    ※1~4すべてに該当する人が対象となります。

対象経費

 空き家に残っている家財道具等の処分及び搬出に要する経費

助成金

 対象経費の2分の1に相当する額(最大5万円)

詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。

 

笠岡市空き家バンク活用奨励金

趣旨

空き家等の管理の適正化を図ることにより、家屋倒壊等による事故、犯罪、火災等を未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するとともに、空き家等の有効活用を通して、市民と都市部住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的として、まちづくり協議会等の活動により、市が運営する空き家バンク制度)への登録及び利用を促進するため、予算の範囲内で笠岡市空き家バンク活用奨励金を交付しています。

対象団体

奨励金の交付の対象となる団体は,まちづくり協議会及び市内の特定非営利活動法人のうち,空き家対策事業に取り組む団体とます。

奨励金

空き家バンクに登録されている空き家等が、,登録団体の仲介により売買契約又は賃貸借契約に至ったときは,登録団体に対し,奨励金2万円を交付するものとする。奨励金は,該当する空き家等に対して1回に限り交付する。

詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。

笠岡市空家等除却事業補助金

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、次の補助対象空家等について市内施工業者が施工する建築物及びこれに附属する工作物に係る除却工事(門扉又は塀のみの撤去に係る除却工事を除く。)とする。

補助対象空家等

補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に存するものであること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。

(3) 空き家等の状態が、特定空家等判断基準により,特定空家等に認定されたもの。ただし,法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。

補助対象者

補助対象者は,次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 申請日現在において,補助対象空き家等の所有権を有する個人又はその相続人(以下「所有者」という。)若しくは除却工事を実施することについて所有者の承諾を得た個人であること。

(2) 市税等の滞納がない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと。

補助対象経費

補助対象経費は、除却工事を行うために必要な経費であって、市長が適当と認める額とする。

補助金額

補助金額は、補助対象経費の100分の50に相当する額以内とする。ただし,50万円を限度とする。また、算出した額に、1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

詳しくは、笠岡市役所 にお問い合わせください。

笠岡市の空き家に関する制度

空き家バンク

全国的に問題になっている空き家について,笠岡市では空き家の有効利用を促進するために“空き家バンク制度”を設けています。
空き家バンクとは笠岡市内に空き家を所有している方から空き家の情報を登録していただき,その情報をホームページ等で空き家利用を考えている方に提供する制度です。       フロー図

詳しくは、笠岡市役所 政策部 定住促進センター にお問い合わせください。

 

 

出典:笠岡市ホームページより

 

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