空き家に関する補助金:中国・岡山県・久米南町

久米南町の空き家に関する補助金制度

空き家活用促進事業

久米南町内に所在する空き家の流動化を図るため、良質な住環境の再整備に要する費用の一部を助成します。予算に限りがございますので、申請を検討されている方は、事前に役場産業振興課までお問い合わせください。

対象者

  • 空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する入居者
  • 入居者に賃貸又は無償で使用させる空き家を所有する方

この事業でいう入居者とは、空き家に入居する見込みの方又は空き家に入居し1年を経過しない方で、本町の住民基本台帳に引き続き5年以上記録される見込みの方です。

補助金の額

【補助率】:補助対象経費の総額の40%

【補助上限額】

(1)改修の場合

50万円を限度とする。ただし、申請時において入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助金額の上限を100万円とする。

  • 結婚した方(婚約の予約者を含み、男女いずれかが満40歳未満)であること。
  • 満40歳未満の単身者(配偶者のいない者)であること。
  • 同居者に義務教育終了前の方を養育している方であること。
  • 満55歳未満の新規就農者であること。

(2)購入の場合

20万円を限度とする。

補助対象経費

(1)改修の場合

  • 台所、トイレ及び風呂の改修費用
  • 簡易水道及び公共下水道への接続に要する費用
  • その他、補助することが適当と認める屋内の改修に要する費用

注意事項:畳替え、襖又は障子の張り替え、ガラスの入れ替え等簡易な改修に要する費用は、補助の対象外です。

(2)購入の場合

  • 20万円を限度とする。

詳しくは、久米南町役場 産業振興課 にお問い合わせください。

 

空き家提供促進事業

対象者

  • 空き家の所有者であること。
  • 町のホームページにおいて2年以上空き家情報を掲載すること(ただし、売買・賃貸契約が成立した場合は除く)。
  • 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。
  • 久米南町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。

補助金の額

  • 補助対象経費総額の40%(補助金額の上限は10万円)

補助対象経費

  • 空き家に残存する家財道具等の処分、搬出及び屋内外の清掃に要する費用
  • 空き家の軽微な改修に要する費用
  • 町長が補助することが適当と認める空き家の改修等に要する費用

注意事項

  • 当該補助金の交付を受けた空き家は補助の対象外とする。
  • 当該補助金の交付対象経費でも、空き家活用促進事業補助金の申請は可能とする。

詳しくは、久米南町役場 産業振興課 にお問い合わせください。

 

久米南町の空き家に関する制度

空き家・空き地情報バンク制度

空き家・空き地情報バンク制度は、空き家・空き地の所有者と利用希望者を結びつけるしくみです。

空き家所有者の方へ

空き家・空き地情報バンク制度によって登録された物件は、町のホームページに掲載されます。(氏名・住所・連絡先等について、掲載されることはありません。)町では、移住相談者の数に対して、空き家の数が足りない状況にあり、提供可能な空き家に関する情報を集めています。空き家を貸すことで、地域貢献や資産維持にもつながりますので、情報提供をお願いします。

地域貢献のための『空き家バンク』

地域内に空き家が多くなると、防犯・防災上の問題や、集落の景観悪化の問題などが心配されます。人が移り住むことで、これらの問題の対策につながります。久米南町の人口は年々減少しています。『空き家バンク』を活用して、地域の担い手に住んでもらいましょう。

資産維持のための『空き家バンク』

人が住まなくなると、家はあっという間に老朽化が進みます。また、家の維持のために多大な労力がかかります。資産(空き家)の維持のためにも、入居者へ管理をしてもらうという気持ちで貸し出してはいかがでしょうか。

空き家バンク制度の流れ

空き家バンク制度の流れ02

注意事項:町は情報提供や必要な連絡調整等を行いますが、所有者と利用者間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉、契約に関しての仲介等は一切行いません。

詳しくは、久米南町役場 産業振興課 にお問い合わせください。

 

出典:久米南町ホームページより

 

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