空き家に関する補助金:中国・岡山県・鏡野町

鏡野町の空き家に関する補助金制度

 鏡野町定住促進空き家改修補助金

【 目 的 】

鏡野町における空き家の有効活用を通して、本町への移住及び定住を促進し、もって地域の活性化を図ることを目的とします。

【 補助対象者 】

(1) 1戸建て空き家の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過しない者
  ただし、平成27年4月1日以降に売買契約又は賃貸借契約をしたものに限る。
(2) 本補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
(3) 納期の到来した租税公課等を完納している者
(4) 補助対象物件に補助金の交付日から5年以上定住する意思のある者
※補助金の交付日から5年以内に転出又は転居した場合は補助金の返還が生じます。

【 補助対象住宅 】

(1) 補助対象者が所有するまたは賃借する1戸建て空き家

(2) 賃借物件については所有者が改修工事に承諾している部分

※3親等内の親族間での空き家の購入又は賃貸の物件は対象外

【 補助対象工事 】

(1) 町内の建築業者(一人親方を含む)が補助対象工事の主たる施工業者であること
(2) 補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること
(3) 住宅の機能向上のために行う改修(台所、浴室、便所、洗面所等の改修、または内装、屋根、外壁等の改修)

 ※対象とならない工事

・外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事

・エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事

・浄化槽設置工事
・カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
(4) 交付決定後に工事着手を行い、申請年度内に工事完了し、実績報告書の提出ができること

 

【 補助回数 】

同一住宅及び同一人の申請については1回限りとします。
ただし、同一住宅が再び空き家になった場合はこの限りではない。

【 補助率 】

[補助率]  1/2  [補助金上限額] 50万円
詳しくは、鏡野町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

鏡野町の空き家に関する制度

鏡野町空き家情報登録制度

【目 的】

鏡野町内に所在する空き家の有効活用を通じて、居住支援の充実、定住人口の増加及び地域の活性化を図るため鏡野町空き家情報登録制度要綱を運用します。空き家の情報提供から入居決定までの支援を行うとともに、入居者が地域活動に安心して参加できる環境づくりなどの支援を行うことを目的としています。

詳しくは、鏡野町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。
出典:鏡野町ホームページより

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