空き家に関する補助金:中国・広島県・坂町

坂町の空き家に関する補助金制度

坂町空き家改修等支援事業について

この事業は、空き家を有効活用し、人口の増加及び定住を促進するとともに、良好な居住環境を整備し、地域の活性化を図るため、「空き家所有者」または「町外転入者が行う空家改修や、家財道具等の処分に必要な費用に対し、町が補助するものです。

補助の種類

  1. 空き家バンクに登録した空き家の改修工事費用の一部
  2. 空き家バンクに登録した空き家にある家財の処分費用の一部
  3. 老朽化した建築物等の解体・撤去費用の一部

補助の対象者

  1. 空き家バンクに登録した空き家所有者
  2. 空き家バンクに登録された空き家を購入した町外転入者
  3. 空き家バンクに登録された空き家を賃借した町外転入者

(注)町外転入者:坂町外に継続して1年以上居住した後に、住民票の異動を伴って町内に転入する方

補助の要件

  1. 町税等の未納がないこと
  2. 補助金の交付を受けた日から5年を経過する日まで、空き家バンクに登録する予定であること(空き家所有者)、または継続して居住を予定すること(町外転入者)
  3. 三世代同居・近居住宅支援事業または三世代同居・近居引越支援事業の補助金の交付を受けていないこと
  4. 暴力団員でないこと、かつ暴力団員と密接な関係を有していないこと
  5. 20歳以上であること(空き家を購入・賃借して改修等する場合のみ)
  6. 居住する地区の坂町住民福祉協議会に加入する意思があること(空き家を購入・賃借して改修等する場合のみ)

補助の金額

  1. 補助率:工事費等の2分の1
  2. 限度額:

(空き家所有者)30万円

(町外転入者)30万円+加算 (加算:中学生以下の子どもがいる世帯1人10万円、上限20万円)

工事等の種類

  1. 空き家バンクに登録された住宅の性能回復もしくは向上のために行う修繕、模様替えまたは設備の改善
  2. 老朽化した建築物及びこれに付属する工作物の解体・撤去

詳しくは、坂町役場 企画財政課 企画係 にお問い合わせください。

 

 

坂町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

「空き家の所有者」から、空き家登録の申込みを受け、「空き家の利用希望者」に対して、空き 家を紹介する仕組みです。

詳しくは、坂町役場 総務部 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:坂町ホームページより

 

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