空き家に関する補助金:中国・広島県・三原市
2018/04/16三原市の空き家に関する補助金制度
空き家改修等支援事業補助金
1 趣旨
周辺地域における空き家の流動化を促進し,移住者の増加を図るため,空き家の改修費及び家財整理に要する経費に対し,補助金を交付します。
※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外
2 事業概要
補助は改修費と家財整理に区分されます。
概要は次のとおりですが,詳細な要件などについては,お問い合わせください。
(1)改修費補助
対象事業 | 空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し,機能回復のための修繕工事又は設備改善のための改修工事で,次に揚げる要件をすべて満たすもの。
(1)補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し,当該交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事又は改修工事であること。 (2)次のいずれかに該当すること。 |
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対象者 |
空き家バンク物件利用者で次のいずれにも該当する者 (1) 空き家バンク物件を購入若しくは賃貸又は無償で使用する者 (2) 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者,若しくは既に空き家バンク物件を利用して居住している者(ただし,空き家バンク物件の売買等の契約成立後,原則6ヶ月を経過しない者とする。) (3) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者 |
補助金額 |
対象事業費の2分の1以内。 限度額30万円 |
(2)家財整理補助
対象事業 | 三原市空き家バンクに登録している又は登録するための空き家の家財道具を搬出処分するもの。 |
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対象者 | 補助を受け家財整理した後,空き家バンク物件として売却し,若しくは3年以上賃貸し,又は無償で使用させる意思がある空き家所有者 |
補助金額 |
対象事業費の2分の1以内。 限度額5万円 |
詳しくは、三原市役所 地域企画課 企画調整係 にお問い合わせください。
三原市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
事業の目的
三原市内の空き家が増えるなか,空き家の有効活用を通して,家屋等の資産の保全と,定住促進・地域活性化を図ることを目的としています。
事業の概要
- 市は,市内にある空き家を,その所有者等の申し込みに基づいて登録し,希望する市域外住民等にあっせんします。
- 空き家の所有者等と利用申込者に対して,双方の申込の希望条件についてのみ紹介します。
- 空き家の所有者等と利用申込者との間の売買契約又は賃貸借契約について,市は直接関与しません。
詳しくは、三原市役所 地域企画課 企画調整係 にお問い合わせください。
出典:三原市ホームページより