空き家に関する補助金:中国・広島県・福山市
2018/04/16福山市の空き家に関する補助金制度
福山市空家等除却支援事業補助
【事業内容】
地域の活性化や地域コミュニティの維持,再生を図るために危険空等(*1)を除却しその跡地 をその地域の自治会等(*2)に貸し出す者に対して補助するもの
*1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第2条第1項に規定する空家等で ,かつ, 福山市 が危険 家屋とし て認定 したも の (ただ し,故 意に破 壊等させ たもの を除く 。)
*2 自治会又は町内会
【補助金】
補助の対象となる経費の3分の1以内で,限度額30万円
【建築物の要件】
福山市が危険家屋として認定したものであり,かつ次の各号の要件をすべて満たすもの
- 福山市内に所在するものであること
- 木造であること
- 床面積の過半が居住の用に供されていた建築物であること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合は ,当該権利の権利者が補助対象建築物の除却に同意しているとき)
- 倒壊又は火災により,周囲の住宅,国及び地方公共団体が管理する道路,不特定多数が 利用する施設並びに自治会等が指定する避難施設及び避難路に被害をおよぼすおそれがあ ること
- 他に同種の補助金等の交付を受けていないこと
【補助対象者の要件】
- 市税の滞納がない個人の者
- 当該建築物の他の共有者全員から当該補助申請・除却についての同意を得た者
- 暴力団員等でない者
- 当該空家等について空家等対策の推進に関する特別措置法 (平成 26 年法律第 127 号 )第14条第3項の命令を受けていない者
- 他に要件あり
【事業内容の要件】
- 補助対象建築物の全部を除却する工事であること
- 工事は,市内に本店を有している有資格業者に請け負わせるものであること
- 除却した空家等に係る跡地を地域の活性化等のために利用する目的で空家等の跡地の所在する地域の自治会等へ無償で5年以上貸し付ける契約を締結するものであること
- 他に要件あり
詳しくは、福山市役所 建設局 建築部 住宅課 にお問い合わせください。
福山市空家等地域活用支援事業補助
【事業内容】
地域の活性化や地域コミュニティの維持,再生を図るために空家等(*1)をその地域の自治会 等(*2)に貸し出す者に対して補助するもの
*1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第2条第1項に規定する空家等, 福山市空家等除却支援事業補助金交付要綱第4条第1項第3号の補助事業として自治会等に貸し付けられた 空家等の跡地並びに第3条第1項の補助事業として現に自治会等に貸し出し中の土地及び家屋をいう。
*2 自治会又は町内会
【補助条件】
- 空家等をその所在する地域の自治会等へ無償で貸し出すこと
- 貸し出し期間が5年以上であること
- 利用内容が,政治,宗教を目的とした活動や特定の個人,団体(自治会等を除く。)のみ が利益を受ける活動や収益事業に繋がるものでないこと
- 所有者等にかかる条件は別にあり
【補助金の額】
当該空家等の固定資産税等相当額(*3)(申請年度の貸し出し月数に応じた金額)
*3 固定資産税及び都市計画税
詳しくは、福山市役所 建設局 建築部 住宅課 にお問い合わせください。
福山市の空き家に関する制度
現在、福山市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:福山市ホームページより