空き家に関する補助金:中国・広島県・安芸太田町

安芸太田町の空き家に関する補助金制度

定住促進空き家改修制度(改修費補助)

安芸太田町では、定住促進と空き家の有効活用を図るため、居住することを目的に空き家を改修した場合、費用の2分の1(75万円を上限)を補助しています。

対  象  者 空き家の所有者、空き家の購入者あるいは借受者で、次の場合に該当する方
・空き家の所有者においては、本人が5年以上町外に居住しておりこの事業を契機としてU ターン
される方。または、貸し出しをし、5年間引き続き定住目的で入居する者が決定し、事業完了後1
か月以内に入居予定者から入居の誓約書を受領された方
・空き家に定住目的で入居し、住民登録後5年間引き続き定住される方
・町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない方
・移住者の2地域居住や別荘としての利用は認めませんので、事業完了後すみやかに住民登録を
される方
・補助金の交付は、空き家1戸につき1回とします
補助対象事業 ●台所、浴室、便所、洗面所等の改修およびこれらに附属する備品の購入
●内装、屋根、外壁等の改修
●その他町長が認める事業
●公共下水道等への接続に伴う受益者分担金は補助対象としません
補 助 金 額 対象事業に要した経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、75万円を限度とします。
補助金の交付 事業完了後、審査をして交付します。

詳しくは、安芸太田町役場 地域づくり課 にお問い合わせください。

 

安芸太田町定住促進空き家活用事業補助

趣旨

安芸太田町では町内の空き家を有効活用し、定住促進による人口増加を図るため、空き家の改修及び空き家の家財品処分に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付しています。

補助対象事業及び補助金の額

1 補助事業の区分、交付対象経費、補助対象者、補助率及び補助金限度額は、次のとおりとする。
区分 補助対象経費 補助対象者 補助率 補助金限度額
空き家改修事業 屋根、外装、内装、電気設備又は上下水道設備の工事費、付属設備の購入費、その他改修費 所有者

定住予定者

1/2 75万円
家財品処分事業 残存する家財の処分その他清掃費 所有者

定住予定者

Uターン者

1/2 5万円
(1) 補助金の交付は、当該空き家につき、各事業1回を限度とする。
(2) 補助金に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
2 次に該当する者については、補助金を交付しない。
(1) 各事業共通
所有者又は入居する者において、町税又は税外収入金を滞納している場合
(2) 空き家改修事業
ア 交付申請の際に、誓約書を添付しない場合
イ 実績報告の際に、住民票の写しを添付しない場合
ウ 定住予定者が定住を目的とせず、別荘等として入居する場合
(3) 家財品処分事業
当該空き家が空き家バンクに登録されていない場合。ただし、Uターン者によるものを除く。
3 次に該当する経費については、補助金を交付しない。
(1) 各事業共通
他の補助制度等における補助事業等と重複する経費
(2) 空き家改修事業
ア 当該空き家以外の倉庫及び車庫、外構等の改修費
イ 公共下水道事業における受益者分担金や維持費など補助に適さない経費
ウ その他町長が認めない経費
(3) 家財品処分事業
ア 当該空き家に残存しない物件の処分費
イ 仏壇又は神棚等の供養費など補助に適さない経費
ウ その他町長が認めない経費
詳しくは、安芸太田町役場 にお問い合わせください。

安芸太田町空き家確保支援事業報償金

目的

安芸太田町内の空き家の掘り起こしを推進し、安芸太田町への定住促進を図ることを目的とする。

事業内容

この事業は、町内の空き家の活用について調査、検討及び所有者との交渉等の活動を行った自治振興会に報償金を支給するものとする。

報償の対象

報償の支給対象は、自治振興会が調査、検討及び所有者との交渉等の活動事業を行い、安芸太田町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録されたものとする。

報償金の額

報償金の額は、空き家バンク登録1件につき20,000円とする。
詳しくは、安芸太田町役場 にお問い合わせください。

安芸太田町の空き家に関する制度

待ち家バンク制度(登録物件情報)

安芸太田町では 「あなたのお越しを待っています!」
そんな思いを込め『空き家』を『待ち家』という名称に変更することで、前向きで明るいイメージを双方に持っていただきたいという気持ちから『待ち家バンク』と呼んでいます。
ここでは、待ち家バンクに登録されている、登録物件情報を紹介するページです。

詳しくは、安芸太田町役場 地域づくり課 にお問い合わせください。

 

出典:安芸太田町ホームページより

 

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