Q&A:空き家を更地にすると税金が高くりますか

Q:空き家を更地にすると税金が高くりますか

A:現行の法律では、住宅用建物が存在すると軽減税率が適用されます。
自治体によって異なりますが、現在、住宅用地の特例として、

 ■200㎡以下
  固定資産税 1/6
  都市計画税 1/3
 ■200㎡超
 固定資産税 1/3
 都市計画税 2/3
という軽減措置があります。
つまり、更地にすると、今までの3倍又は6倍の固定資産税がかかってくることになります。
更に、平成27年2月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、特定空家等に対する措置が平成27年5月26日から施行されます。
この措置は、「特定空き家」(=一定の空き家)に該当する場合は、上記の軽減措置が除外されるということです。

特定空家等とは、

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等をいいます。
この場合、70%の負担調整措置がありますので、最大6倍×70%=4.2倍となります。

いずれにせよ、かなりの負担増となります。詳しくは下記、国土交通省のHPを参照してください。

http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf

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