空き家に係る譲渡所得の特別控除(2016年税制改正)
2016/02/072016年税制改正により相続された空き家が一定の条件を満たせば、譲渡所得の特別控除が受けられるようになります。
通常、土地を売却すると譲渡所得税という税金が課税されます。
(売却金額-取得費-諸経費)×20%(15%:所得税 5%:住民税) ・・・・5年以上の長期所有の場合
例:5000万円で土地が売れたとし、取得価格が不明で5%とすると
(5000万円ー250万円(5000万円×5%)-諸経費(仮に「0」とします))×20%=950万円
一定の条件とは
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)
- 相続申告期限から3年以内の売却(亡くなられた日から3年10ヶ月以内)
- 短期でも賃貸しているとダメ
- その他
上記条件を満たせば3000万円の特別控除が適用できます・
すると上記例が
(5000万円ー3000万円-250万円(5000万円×5%)-諸経費(仮に「0」とします))×20%=350万円
となり 950万円-350万円=600万円 の節税となります。
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