空き家管理マニュアル:Ⅶその他(保険、連絡先、災害時)

1.火災保険の加入

「空き家だから」「価値のない建物だから」「金目の物はないから」と言って、火災保険を加入していない物件も多
く見受けられます。日本には「失火法」という法律があり、火災を起こして隣家を類焼させたとしても、その責任は問われないことになっています。

しかし、やはりお隣さんです。火災保険に加入していれば「見舞金」等も保険金から出ますし、建物の被害も補填されます。満額で加入するのが一番ですが、予算が無ければ比率を下げるなどの対応をして加入することができます。掛け捨てではありますが、加入することをお勧めします。
※保険についての説明は「Ⅷ」を参照してください。

火災イメージ

火災イメージ

2.連絡先のリストアップ

いざという時に慌てないために連絡先のリストを作っておきましょう 隣家、市役所、管轄の警察署(交番)、管轄の
消防署、水道局、電力会社、ガス会社、近隣の水道業者、近隣の建築業者加入保険代理店などです。

※連絡先一覧表を参照してください。

連絡先リスト

連絡先リスト

3.災害(大雨・台風・地震)時の対応

災害時(大雨【浸水】、台風、地震)の後は、できる限り早く、空き家の確認にいきましょう。すぐに行けないときは、隣家の人にでもお願いして外周をチェックしてもらいましょう。

台風などで風による飛来物で窓が割れたりする場合などは、火災保険の対象となる場合もありますので、そういった場合は早めに保険代理店にも連絡しましょう。

台風 イメージ

台風 イメージ

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