空き家管理マニュアル・関連知識:固定資産税

1.固定資産税・都市計画税

土地と建物に対しては、固定資産税と都市計画税が課税されます。

■固定資産税・・・・・固定資産税評価格(課税標準)×税率1.4% 住宅用地

但し、次の特例があります

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準×1/6 ※1
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・課税標準×1/3 ※1

空き家を更地にしたり、危険老朽空き家として、認定されるとこの住宅用地の特例が受けれなくなります。そのため固定資産税が約6倍となります。

建物については、特例がありませんので。課税標準×税率となります

■ 都市計画委税・・・・固定資産税評価格(課税標準)×税率0.3%(最大税率)

但し、固定資産税と同様に次の特例があります

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準×1/6 ※1
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・課税標準×1/3 ※1

空き家を更地にしたり、危険老朽空き家として、認定されるとこの住宅用地の特例が受けれなくなります。そのため都市計画税が約6倍となります。

 

建物については、特例がありませんので。課税標準×税率となります

■参考金額:三重県津市で土地273㎡、建物平屋、121㎡ 昭和43年建築の固定資産税は、年額¥36500です。

税金 イメージ

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