空き家管理業者の見分け方。

■空き家管理業者の弊社がコメントするのもおかしな話ですが、空き家管理業者もピンからキリまであります。「どこも同じでしょ?」と思いがちですが、やはり他人の家の敷地(場合によっては家屋内も)に立ち入って作業をします。

管理者不在の状態で作業をしますので、弊社では次の2点を順守しています。

1.空き家の所有者の確認と依頼者の関係を書面(登記簿謄本、戸籍抄本等)で必ず確認する。

2.所有者又は所有者準ずる人と空き家管理契約(書)を必ず交わす。

この2点を確認して、初めて空き家管理の作業に入ることができます。弊社では、必ず作業員に契約書のコピーの携行を義務づけています。

電話1本で、空き家管理を請け負う業者さんもいるようですが、弊社では考えられません。

契約書 イメージ

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■弊社の空き家管理契約書

弊社の空き家管理の契約書には、所有者と契約者の欄があります。もちろん所有者が申込者の場合は、契約者名は不要です。所有者が痴呆の場合などは、契約能力がありませんので、代理人の契約者が必要になります。

法律的には、法定相続人すべての同意が必要なのですが、物理的にも無理な場合がありますので、簡易的に法定相続人の1人であれば契約は致します。

所有者と契約者の関係を証明するためにも、戸籍謄本等の書面を提出していただく場合があります。

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